外部に業務を依頼する際は、業務委託契約書を作成・交付することで、不要なトラブルを回避できます。
一口に業務委託契約といっても、法律的には請負契約と委任契約(準委任契約含む)に分かれており、業務内容や目的に応じて、法的評価を意識した適切な内容の契約を結ぶことが重要です。
この記事では、初めて業務委託契約書を作成する人にもわかりやすく業務委託契約書の作成の方法や請負契約と委任契約、準委任契約の違いについて紹介します。
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業務委託契約書の種類:請負と委任の違いとは
業務委託契約書を作成する際、業務内容や目的に合わせて「請負契約」か「委任契約・準委任契約」のいずれかと法的に評価されることになります。
外部へ業務を委託する点では同じですが、最終的な目的や負うべき責任が異なるため、意識して契約書の内容を書き分けられるようにしましょう。
ここでは、請負と委任の違いについて紹介します。
請負契約と委任契約・準委任契約とは
請負契約とは、業務の完成を目的とした契約です。
そのため、主に工事や各種コンテンツ作成、清掃など具体的な成果物を委託するケースがこれに当たります。
他方の委任契約・準委任契約では、業務の遂行を目的としており、受託者が誠心誠意尽くしても確実な結果を約束できない業務 (裁判、指導、管理、その他サービス業など)を委託する際に利用します。
そのため、前提として、原則、受託者は結果に対し責任を負いません。
請負契約と委任契約・準委任契約の違い
請負契約と委任契約・準委任契約では以下のような違いがあります。
請負契約 |
委任契約 |
準委任契約 |
|
目的 |
業務の完成 |
業務の遂行 (法的行為を委託に限定) |
業務の遂行 (法的行為以外の業務を契約) |
結果と報酬 |
結果(成果物)に対し報酬を支払う |
結果にかかわらず報酬を支払う |
結果にかかわらず報酬を支払う |
責任 |
請負人の担保責任 成果物にミスがあった場合は、請負人に修正・損害賠償を行う必要がある |
受任者の注意義務 善管注意義務があるものの、業務を完遂すれば結果に責任が生じない |
受任者の注意義務 善管注意義務があるものの、業務を完遂すれば結果に責任が生じない |
業務例 |
工事・資料やコンテンツ制作・清掃業など |
弁護士への依頼などの法的行為 |
情報管理・技術指導・コンサルティングなど |
法的根拠 |
民法第632条 |
民法第634条 |
民法第656条 |
システム開発などの場合、システムの構築やメンテナンスなど工程ごとに切り分けて請負契約と準委任契約の両方を交わす方がいいケースもあります。
業務委託契約書へ記載すべき9の事項
トラブルを起こさない業務委託契約書を作成するには、一般的に以下のことを記載します。
- 業務内容と目的
- 報酬を支払う条件
- 業務の契約期間もしくは納期
- 報酬金額と支払い時期・方法
- 業務の手順や遂行方法に関するルール
- 禁止事項と損害賠償責任
- 反社会勢力の排除条項
- 知的財産の帰属
- 秘密保持
具体的に紹介します。
①業務内容と目的
まずは、業務内容や業務の目的を具体的に記載します。
業務内容は報酬と対価関係になり、行うべき業務の内容を決めるものですので、重要です。
トラブルを避けるため、内容はできる限り明確にしましょう。
②報酬を支払う条件
請負契約の場合、納品方法などの他に、検収方法や修正・再提出になる条件などを明記しておくことをおすすめします。
あまりにも低質な成果物を提出されたときに、契約書に記載してあれば修正を求めやすくなるからです。
委託・準委託契約を結ぶ場合、支払い方法には期間や回数、成果などがあります。
業務内容に合わせて条件を決めましょう。
双方の認識にズレが生じてしまうと支払いトラブルに発展しますので、注意が必要です。
このような契約でもトラブルを避けるため、報酬支払いの前提として、毎月の報告書の作成を求めるなど一定の成果物を義務づけることも考えられます。
③業務の契約期間もしくは納期
業務の期間や納期について記載します。
期間が短い場合には更新するかどうか、方法含めて決めておきましょう。
④報酬金額と支払い時期・方法
報酬金額では、税別や手数料の取り扱いについて明記しましょう。
⑤業務の手順や遂行方法に関するルール
業務の手順や遂行方法にルールがあれば記載します。
また、再委託の可否や注意事項についても明記しておきましょう。
再委託について何も規定しないまま契約してしまうと、再委託先とのトラブルが発生したり、低品質な成果物が提出されたり、などのリスクが考えられます。
⑥禁止事項・損害賠償責任・解約
委託先が業務を行うにあたり、禁止事項や違法行為をした場合の損害賠償責任や解約について記載します。
⑦反社会勢力の排除
反社会勢力と関係がないことや、一方に反社会勢力とのつながりが発覚した場合、即時解約できる旨を記載します。
⑧知的財産の帰属
業務委託により発生した知的財産権が誰に帰属するかについて記載します。
⑨秘密保持
委任するにあたり情報等を開示した場合、秘密保持について記載します。
ただし、秘密保持契約書(NDA)が別にあり、そちらで契約をする場合は、追加で記載する必要はありません。
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【弁護士監修済】業務委託契約書のひな型
業務委託契約書のひな型を紹介しますので、作成する際の参考にしてみてください。
なお、ここで紹介する業務委託契約書は、あくまで見本ですので、業務内容や状況に合わせ修正しましょう。
業務委託契約(準委託契約)のひな型
業務委託契約書 株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社××(以下「乙」という)は、コンサルティング業務(以下「本件業務」)に関して、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結した。 第1条(委託業務) 乙は、業務の拡大及び他社との差別化を目的とし、以下の業務を甲に委託し、甲はこれを受託し提供する。 業務:○○○○ 第2条(業務の実施方法) 甲は、乙に対し毎月営業日10日以内に、当月の業務内容と前月の成果を報告し、まとめたものを指定のファイル形式で提出する。 第3条(契約期間) 本件業務の委託期間は令和~~年~~月~~日より令和~~年~~月~~日とする。委託期間満了の1ヶ月までに、甲及び乙のいずれからも、相手型に対し本契約を持続しない旨の通知がない場合、委託期間の末日の翌日から1年間を新たな委託期間として自動的に更新されるもの歳、以降もこの例による。 第4条(報酬) 乙が甲に支払う報酬は、月額金○○円(税別)とする。 2. 報酬は月末締めの翌月支払いとする 第5条(秘密情報保持) 甲及び乙は、本件業務で開示した情報等を、相手方の承諾なしに第三者へ公開・譲渡してはならない。 第6条(契約解除) 甲及び乙のいずれかにおいて、次の各豪のいずれかに該当する場合、相手方は通知、催告を要せず、即時に本契約の全部または一部を解除できるものとする。 本契約の違反したとき (2)営業または資産状況の悪化、または悪化する恐れがあると認められる相当の事由があるとき (3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき (4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき (5)その他各号に類する不信用な事実があるとき 第7条(損害賠償) 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により、損害を被った場合、損害賠償を請求することができる。 第8条(再委託) 甲は、本件業務の一部を第三者に委託できるものとする。 第9条(反社会勢力排除) 1. 甲及び乙は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己(役員及び従業員を含む)及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。 (1反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体若しくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。 (2)役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。 (3)反社会的勢力を利用しないこと。 (4)反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。 (5)反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。 2.甲及び乙は、子会社及び関係会社についても、前項を遵守させるものとする。 3.相手方が本条第1項及び第2項に違反した場合、又は違反するおそれがあることが判明した場合には、催告その他何らの手続も要することなく、直ちに甲及び乙間において締結しているすべての契約を解除することができるものとする。 4.本条に基づき契約を解除した者は、当該解除により生じた一切の損害について相手方に対し賠償請求をすることができるものとし、また、本条に基づき契約を解除された者は、当該解除により生じた一切の損害についても相手方に対し損害賠償をすることができないものとする。 第10条(合意管轄) 本契約に基づき、又はこれに関連して生じた一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲、乙各自が記名捺印の上、各1通を保管するものとする。 甲 住所 代表者名 印 乙 住所 代表者名 印 |
業務委託契約(請負契約)
基本的に委託契約の書面と同じです。
請負契約の場合、業務完了が目的のため、「完成」に関する定義や修正対応に関する記載を必ずしましょう。
IT関連のコンテンツ・システム開発の契約であれば、「甲は乙の修正要求に速やかに応じる」等の一文を記入しましょう。
その他にも、不動産工事の契約であれば、設計図を厳守する旨や、検査を行う旨、設計図との相違があった場合の対応について記載します。
業務委託契約書を交わす際の注意点
業務委託契約を交わす際の注意点を紹介します。
業務内容や損害賠償条項などはできるだけ明確化する
業務内容や損害賠償条項についての記述は、具体的かつ明確にしましょう。
「相手もわかるだろう」と委託する業務内容や損害賠償条項があいまいな場合、受託者だけでなく委託者にも不利益が生じるリスクがあります。
システム開発の業務委託契約の場合など損害額が高額になることがありえますので、受託者の立場からは、損害額の上限を設定すべきです。
起こりうるトラブルを回避できるか確認する
契約書を作成しても、記載漏れ等でいざという時に利用できないのであれば、意味がありません。
業務内容や状況ごとで起こりうるトラブル内容は大きく異なります。
インターネット上のひな型はあくまでも、中立的な立場から記載しているものが多いです。
委託者の立場で契約する場合と、受託者の立場で契約する場合とでは、求める内容も異なってきます。
ひな型を参考にする場合でも、契約書を作成した後には企業法務が得意な弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。
法的な観点から確認してくれるため、今まで気づかなかった落とし穴が見つかる可能性があります。
弁護士費用は契約書の量や内容、契約金によって変わります。相場としては、3~10万円ですが、依頼する前によく確認しましょう。
収入印紙の費用や支払い方法について
業務委託契約書は、書面は偽造や加筆防止のため2通作成し、うち1枚には印紙税法所定 の収入印紙を貼ります。
収入印紙は契約金が5万円以下の場合は必要ありません。
契約金が5万円より多い場合、金額は以下の通りです。
契約金額 |
収入印紙額 |
5万円より多く100万円以下 |
200円 |
100より多く200万円以下 |
400円 |
200万円より多く300万円以下 |
1,000円 |
300万円より多く500万円以下 |
2,000円 |
収入印紙をどちらが支払うのか法的な規定はありませんが、作成した側が支払うのが一般的です。
まとめ
業務委託契約は契約書がなくても結べますが、トラブルが起こる可能性が非常に高いため、信用できる相手であっても書面で契約をおすすめします。
契約書は、お互いの合意の内容を確定させると同時にその確たる証拠となるとともに、トラブル発生時の解決指針となります。
また、契約書は、業務内容や目的、双方の事情を考慮した上で作成する必要があるので、立場が不明なテンプレートやひな型をそのまま参考にするとかえって不利になる場合もあります。
業務委託契約書の内容に漏れがあると、いざという時に利用できませんので、記載した後は相手方に確認してもらう前に、弁護士に確認してもらいましょう。
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