訪問営業の諾成契約について

消費者被害

該当違いの質問でしたら、大変申し訳ございません。
訪問営業の諾成契約について質問させて頂きたく、投稿させていただきました。

先日、自宅マンションの前で「減税に関する説明をしたい」という企業の訪問営業からしつこい勧誘がありました。

何度もお断りをしたのですが、理解してもらえず、1時間程粘られてしまい、
当方も仕事帰り(21時半頃)で疲れていた為、早く帰って貰うために、
その場で2週間後の15時頃に話を聞くことに同意をしてしまいました。

その後、やはり話を聞く意思がないため、当日は居留守をして対応をしませんでした。

しかし、その日の夜22時頃に再度訪れてきたため、最初はインターホンに出ないようにしておりました。
が、何度も何度もインターホンを押され、ドアを叩きながら大声で呼び掛けられてしまい、
近隣の迷惑にもなってしまうため、インターホン越しに話すことになりました。

そこで、話を聞く意思はない旨、お帰り頂きたい旨を何度も伝えましたが、理解してもらえず、
「話を聞く約束をしたにも拘らず、話を聞かないようであれば、諾成契約違反となり、
資料作成・訪問する際にかかった費用を請求する」という事を言われ続け、1時間程口論となりました。

相手の口調が段々乱暴になり、ドアを壊されたり、玄関外の機材を壊されては堪らないと恐怖を感じた為、
再度の日程を同意してしまいました。

このようなケースでも諾成契約となり、費用請求の義務が発生してしまうものなのでしょうか。

こちらから資料作成・請求を特に依頼をしたわけでもなく、一方的に向こうから説明するためだけの資料作成の
労務費や営業費用となりますが、約束を反故したからと言って請求されるのは、あまり納得がいきません。

拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:1821)さん

2018年06月04日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

一切支払う必要はありません。 相手の行為は、特定商品取引に関する法律第6条3項の威迫によ...

一切支払う必要はありません。

相手の行為は、特定商品取引に関する法律第6条3項の威迫による契約締結行為等の禁止に違反し、違法です。

また、相手の言い分通りだと、セールストークを聞かないと損害賠償責任が生じるなら、セールストークを聞いただけでも何か支払うことになると思いますが、おかしいですね。

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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
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