マルチまがい商法のこれって大丈夫?

消費者被害
その他

副業を始めるために50万円ほどの情報商材を購入しました。しかし、自分で収益が出る前にアップセールに自分が買った商品を売らないかと、誘われたため、その場では受け入れたものの、おかしいと思い後日断りの連絡を入れました。情報商材としては機能しているのですが、色々不可解なところがあり、例えばアップセールの要項に
ブリッジという、企業の担当者に橋渡しする事、
商談を持ちかけさせるための橋渡しがあるのですが、「マージンは入らないのですか?」という質問に対して、「理念に共感しただけなので入らない、お話をする機会を設けただけ。」という内容の項目がありました。実際は、商談が成立すれば
橋渡しした人にも、一部お金が入ってきます。

自分は直接会わずに電話越しで購入したのですが、最初にお電話した人とは意見交換という形で電話したのですが、〇〇さんとの電話を誘われた際に、「その人との金銭関係はないか?」と聞いたのですが、ない と言われたので、安心感を覚えたことは事実です。それで話を聞くことにしてしまったりなど、今考えると不安なところがあります。その後、その時には商品の説明はされず、そのあとに橋渡しされた担当者の方に、初めて「このような商品があるのだけど…」と勧められてしまいました。その人たちの意見としては、商品が元からあるということで、マルチである事を否定していますが、形のないものだけにさらに不安が高まります。自分の無知さに呆れてしまいましたが、どう思われますか?これは悪徳でしょうか?

もしも悪徳であればそのグループを抜けたいのですが、1年契約で、まだ支払いも済んでおりません。情報商材のため返品と言うわけにもいかないので、かなり悩んでいます。宜しくお願い致します。

相談者(ID:17957)さん

2020年05月25日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご事情がやや複雑で,文字で拝見するのみでは理解いたしかねますが(悪徳かどうかまでは判断いたしか...

ご事情がやや複雑で,文字で拝見するのみでは理解いたしかねますが(悪徳かどうかまでは判断いたしかねますが),一般的な情報商材被害の一つではないかと仮定してご回答いたします。

情報商材のため返品というわけにもいかない,とのことですが,販売元は合同会社,株式会社等の会社,あるいは自営業者ではないですか?
個人消費者と会社・自営業者等の事業者との間の契約には,消費者契約法が適用され,消費生活センターも間に入れますので,怪しい内容の契約であれば,まずは消費生活センターにご相談いただくことをお勧めします。
近年は10代,20代をターゲットにした情報商材の被害が多発していますので,よくご注意ください。
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伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)
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