車買取査定のトラブル

消費者被害
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車の買取でトラブルがありました。 査定時には147万と言われましたが、車引き取り後に事故車扱いとなり70万と言われました。
査定時には虚偽の申告せず、事故を起こした車であることも伝えてます。他の査定会社には事故車扱いされたむねも伝えてます。その上で提示された金額であったにもかかわらず、引き取り後に大幅な減額を提示されております。

契約書は査定時に交わしておりますが、契約条項に甲が減額を申し入れることができる等記載があるので、それに基づき相手の減額に応じないといけないのでしょうか

相談者(ID:16872)さん

2020年03月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

損得の問題だけで考えれば、他社の査定も70万円前後であったとするならば、決して不当な金額ではな...

損得の問題だけで考えれば、他社の査定も70万円前後であったとするならば、決して不当な金額ではないので、そのまま受け入れて契約するというのも選択肢としてはあり得るところです。納得できないとして断ってみたところで、結局、同程度でしか売却できないのであれば、また他社との間で買い取り交渉をしなければならなくなるわけで面倒なだけです。
しかしながら、その中古車買取会社は、他社に対して売却されてしまうのを阻止し自社と契約を締結させるために、最初に倍以上の査定金額を提示したということなのでしょう。
やり方がずるく、信用ができません。
そのような意味では、筋を通して「147万円と提示されたから契約をしたわけで最初から70万円との査定であれば、契約を締結しなかった、70万円では売却できない」と述べて契約が成立していないことを主張することも可能であると思います。
そもそも売買契約において売買代金は最も重要な合意事項なのであって、仮に契約書に売買代金の減額を申し入れることができる旨の特約が記載されていたとしても、それをあなたが受け入れなければならない義務はないはずです。

というわけで、相手の減額に応じるも応じないもあなたのお考え一つ、どちらが正しくどちらが間違いということはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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