労災保険年金等の逸失利益性

交通事故
損害賠償

損害賠償における逸失利益の算定において遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金につては,逸失利益性は否定されていますが、労災保険年金、労災援護給付金も逸失利益性は否定されるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年01月12日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

この点については、最高裁の判断はまだ出ていませんが、労働者災害補償法に基づく障害補償年金及び障...

この点については、最高裁の判断はまだ出ていませんが、労働者災害補償法に基づく障害補償年金及び障害特別年金を受給していた方が死亡した事件で、両年金の受給権喪失分を逸失利益と認めた裁判例は存在します(東京地判平 7. 3 .28 )。

ただ、年金の逸失利益性を検討するにあたり、最高裁は、拠出と給付の牽連性(つまり、保険金を被害者が負担していたか)を一つの考慮要素としています。この点、労災保険は形式上は勤務先が保険料を支払うものであり、被害者自身が負担した保険金に基づくものではないことから、判断が分かれる可能性もあります。
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回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

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