急ブレーキの車にバイクで衝突の過失割合は?

交通事故
過失割合

本日、片側一車線の道路にてバイクで走行中(30キロ程度)
前方を走っていた車が急ブレーキをかけこちらも急ブレーキをかけたがギリギリ止まり切れず衝突、相手側の車にも軽度の擦った傷がついてしまいました。

この場合の過失割合は100対0でこちらがわるいのでしょうか?

事故時、通行人の方々がみんな相手方の運転手にあの急ブレーキは危ないと言っていました
それでもこちらに全て非があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年12月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問者側には格別損害が生じていないと仮定してですが、相手の方で損害を請求してきた場合に金額的に...

質問者側には格別損害が生じていないと仮定してですが、相手の方で損害を請求してきた場合に金額的に納得できなければ支払いを拒否し、そうなると請求する側では調停や訴訟提起、ということになります。その場で過失割合を争う、というのが進め方になります。他方で費用対効果として、請求額とかかる手数時間を考量することも必要となるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大塚 智倫
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お話からは相手方に急ブレーキをかける事情があったかどうかが分かりませんが、仮にそのような事情が...

お話からは相手方に急ブレーキをかける事情があったかどうかが分かりませんが、仮にそのような事情がなかったとすれば、相手方には道路交通法24条(車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。)違反が認められますので、追突車(あなた)と被追突者(相手方)の過失割合は、追突車(あなた):被追突者(相手方)=5:5となるのが原則です(平成27年度版民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)306ページの〔152〕図)。

他方で、被追突車に道路交通法24条違反がない場合(危険を防止するため急ブレーキがやむを得なかった場合)は、追突車(あなた):被追突者(相手方)=10:0となる可能性があります。
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大塚 智倫
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