自転車同士で一時不停止による事故

交通事故
過失割合

相手側が14歳の少年3人で、自転車を信号機の無い交差点を走ってきました。そちら側には一時停止の標識があります。僕側は一時停止はありません。優先道路です。そして、少年3人はノンブレーキで走ってきて、僕がブレーキをかけたからギリギリでぶつからずに済みました。それで警察を呼びました。もしもあの時にぶつかっていた場合、僕の方が怪我や死亡してしまった場合の過失割合と、僕はぶつかったが怪我はしておらず、少年3人が怪我や死亡してしまった場合の過失割合を教えて下さい。あと、僕が怪我や死亡した場合は少年法によって過失が減るのでしょうか?

相談者(ID:11895)さん

2019年10月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

自転車は道路交通法上、軽車両として自動車、原付自転車などとともに規制されます。原則として自動車...

自転車は道路交通法上、軽車両として自動車、原付自転車などとともに規制されます。原則として自動車の運転に準じたルールが適用されるとかんがえてよいと思います。
ご質問の状況は①信号機のない交差点での自転車同士の出会いがしらの事故、➁貴方が広路、相手が一時停止標識のある狭路、③相手方一時停止違反として検討します。
上の例で自動車同士の事故場合、過失割合は貴方10%~20%相手方90%~80%と判断されるのが一般的です。自転車同士でもおおよそ同じ評価になります。ただし相手方一時停止違反をしている場合、相手方の過失100%との評価もあり得ます。なお自転車対歩行者の場合、交通弱者保護の観点から自電車側の責任は重くなります。
貴方側にも過失割合が認められるのは、例えば相手方が先入れ(自転車の先端を広路に先に入れている場合)など貴方に自転車の存在を認識し、衝突を避ける義務が発生するからです。また信号機のない交差点を運転する場合危険回避のため前方注しし徐行するのが適切であるため、これを怠ったとき過失割合が認定されます。
自動車事故による死亡、傷害は過失致死傷罪なので刑事罰に関しては少年法の適用があります。これは少年の処罰、処遇に関し成人とは異なる扱いをする制度です。過失割合の多寡は刑事裁判の判決に影響しますが、少年法の適用如何には直接の関係はありません。また過失割合はもっぱら民事賠償上賠償額を決める基準となるもので、未成年というだけで過失割合に影響があるものでもありません。過失割合は
少年に不注意(過失)があるか、その程度如何はその少年に事理弁識能力があるかどうかによって決まります。過失があるとするには、事態を回避するための注意力(事理弁識能力)を備えていることが必要です。
そこで、少年が何歳であれば事理弁識能力が認められるのか、一概には言えません。裁判例は5歳程度の子供であれば事の是非(基本的な交通ルール、例えば横断歩道を渡る、信号に従う、飛び出しはしない等)を認識できるとし、子供に過失割合を認めています。
但し、裁判例では幼児や児童(6〜13歳未満) については、通常より5〜20%過失割合が減殺されます。
子供が事故を起こした場合、その子供に責任を弁識する能力が無い場合民法714条により監督者である親が賠償責任を負うことになります。
責任の弁識能力は個別に判断することになりますが未成年でも18歳、19歳など
成人に近ければ責任能力はあると判断される可能性があるでしょうし14歳前後であれば能力が無いとして監督者が賠償責任を負うことになります。
質問の場合14歳の少年なのであなたに損害が発生すれば、親に賠償を求めることができます。ちなみに近時の自転車事故については加害者に6000万円を超える賠償責任をみとめる判決があります。
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