兼業主婦の休業損害について

交通事故
損害賠償

追突事故に遭い現在リハビリに通院中です。
パートをしていますが痺れ等の症状により約1ヶ月程休んでいます。
今後も休まなくてならないかと思います。

そこで相談ですが、休業損害で申請をする予定で相手方の保険会社からも書類はきています。

休んでいる間は毎月申請してくださいとも言っていただいてますが、パート分の申請はしますが、
今後、示談する場合には兼業主婦としての平均金額の方が高い場合は差額分を請求?する事は弁護士を通してできますか?

相談者(ID:11587)さん

2019年10月28日

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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

パートタイマー、内職等の兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスに基づく女性労働者の平均賃金額...

パートタイマー、内職等の兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスに基づく女性労働者の平均賃金額のいずれか高いほうを基礎として休業損害を算出し、計算します。ただし保険会社との交渉では保険会社実収入の休業損害を主張して交渉がまとまらないこともあります。
ちなみに後遺障害等級の認定があった53歳の主婦健パートタイマーの事例では賃金センサス女性学歴計50歳から54歳平均を基礎に入院期間97日間を平均賃金基準の100%、退院後症状固定までは70%を認めた例があります(名古屋地裁判決平成11年4月28日、2019年損害賠償算定基準87頁)
弁護士を介して保険会社と上記の基準よる休業損害の交渉を行うことは可能です。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
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