自賠責における後遺障害と等級認定とは?

交通事故
後遺障害

昨年、7月28日姉の車に乗車中、ほぼ停車しているところに後方から追突されました。10-0で相手の方が悪いとの事で全ての話が進んでいます。
4月末で症状固定とゆうことで治療は終了、後遺障害の診断書を提出し、今日、14級9号の認定がおり、損害賠償の明細などが送られてきました。
その中で今回の事故で頚椎部の運動障害については提出の画像上、その原因となる骨折、脱臼等の器質的損傷は認められないことから、自賠責における後遺障害には該当しないものと判断します。とあるのですが
どういった意味なのでしょうか?
頚部痛、両手の痺れ、両前腕から両手尺側知覚低下等の症状です。

相談者(ID:)さん

2015年06月12日

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

後遺障害の等級認定は,受傷部位や影響を及ぼす内容・機能ごとになされます。 そのため,頚椎部の...

後遺障害の等級認定は,受傷部位や影響を及ぼす内容・機能ごとになされます。
そのため,頚椎部の可動域制限は後遺障害には該当しないとの判断がなされたものの,神経症状があるということで14級9号の認定がなされています。
後遺障害の等級認定がなされると,後遺障害慰謝料および逸失利益(事故による将来の収入減少分の賠償)が新たに認められることになります。

今後の流れですが,①神経症状の後遺障害等級認定がなされているので,上位等級(12級13号)への該当可能性がないかを検討してもらい,②確定した等級に基き,いわゆる裁判基準による示談交渉を弁護士にしてもらうと良いと思います。保険会社は社内基準使用して賠償提案をしてきますので,事案によっては弁護士を入れて交渉するか否かにより,100万円規模の差が賠償に生じることもありますので。

なお,あなた自身や車を運転していたお姉様やその他のご家族の加入されている自動車の任意保険等に弁護士費用特約が付いていないか確認してみてください。弁護士費用特約の適用がある場合,この特約から弁護士費用が賄われますので,あなたの負担なく弁護士に依頼することができると思います。

交通事故に遭われる方はほどんどの方が初めての体験のため,いろいろと難しいことばかりかと思いますので,弁護士に実際に電話・面談などでよく相談してみることをお勧め致します。
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清水 卓
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渋谷 徹
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後遺症診断書で等級認定がなされているのであれば後遺症慰謝料が発生するはずですが。なお、弁護士基...

後遺症診断書で等級認定がなされているのであれば後遺症慰謝料が発生するはずですが。なお、弁護士基準と保険会社基準は差があるので弁護士に相談したほうがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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