交通事故の慰謝料 保険会社の提示金額に疑問

交通事故
交通事故慰謝料

交通事故の慰謝料について教えて下さい。
昨年4月に事故に遭い過失割合10:0です。
事故後首に痛みがありMRIにて頚椎に若干の変形が確認されその後通院
していましたが、9月に頚椎の変形箇所が悪化 しヘルニアになりました。MRIにて神経を圧迫している事も確認出来、症状としては首の激痛、腕の痺れと痙攣、握力の低下、頭痛、背中の筋肉の収縮があり今年の1月末に症状固定しました。
その後、後遺障害の申請をしましたが非該当での返答でした。
現在、再度後遺障害の申請を行う予定にしているのですが、相手の保険会社から損害賠償〔免責証書《人身用》〕が送られてきました。
内容は病院でかかった治療費と通院日数分の慰謝料の提示でした。
治療期間292日間で通院日数49日間です。
もしかして今回の事故での慰謝料がこれだけになるんでしょうか?
私自身、身体と精神的にもかなりの苦痛を事故により受けているのにこれだけなんですか?
初めて事故をしたのでどう対処すればいいのか分かりません。
正直、金額の面でも納得出来ません。
先方に交渉する方法はありますか?

相談者(ID:)さん

2015年04月07日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

慰謝料には通院慰謝料(通院慰謝料)と後遺障害慰謝料があります。このうち、相手方保険会社が提示し...

慰謝料には通院慰謝料(通院慰謝料)と後遺障害慰謝料があります。このうち、相手方保険会社が提示してきたのは、通院慰謝料(傷害慰謝料)です。

後遺障害慰謝料は後遺障害の等級認定がなされた場合に認められるのが原則です。そこで、あなたのケースでは、非該当の結果に対し、異議申立てを検討することが考えられます。異議申立てをするにあたっては、認定理由書の理由におかしなところがないかを後遺障害診断書などの医証に照らして検討する必要があります。場合によっては、新たな診断書などを医師に作成してもらうことも検討する必要があります。

仮に後遺障害慰謝料が認められないとしても、相手方
保険会社が提示している通院慰謝料は社内基準に基づくものであり、いわゆる裁判基準よりも低額なことがほとんどですので、通院慰謝料につき増額交渉が可能です。

いずれにしても、ご本人で対応されるのが難しい場合には、お手持ちの交通事故関係資料一式を持参の上、正式に弁護士に面談相談、依頼することをご検討下さい。
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清水 卓
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基本的に後遺障害の認定がない場合、弁護士の介入があったとしても、多少の増額が認められる程度だと...

基本的に後遺障害の認定がない場合、弁護士の介入があったとしても、多少の増額が認められる程度だと考えられます。
後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料と後遺症逸失利益が生じますので、ここをいかにして獲得していくかがポイントと思われます。
先方との交渉ですが、まずは専門家に相談して動かれた方が確実と思われます。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

後遺障害について、非該当の結果に対し、異議申立てを行い、後遺障害の等級認定がされれば、等級に...

後遺障害について、非該当の結果に対し、異議申立てを行い、後遺障害の等級認定がされれば、等級に応じて後遺障害についての慰謝料を請求することができます。
よって、保険会社から送られてきた免責証書には署名押印をせず、まずは、後遺障害の異議申立てを行い、その結果を待つ、ということになると思います。
異議申立てにあたっては、必要に応じて新たな診断書や検査資料を提出します。

後遺障害の等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と傷害慰謝料、後遺障害が非該当であり、再度の異議申立てをしないのであれば、現在保険会社から提示されている傷害慰謝料について、保険会社と増額交渉する、ということになります。

保険会社が今回提示してきた慰謝料額は、低い基準で算定されている可能性が高いので、粘り強く交渉することによって、金額が上がる場合があります。またご自身での交渉が困難であれば、弁護士に依頼して交渉することも可能です。
具体的にどのぐらいの金額で交渉できそうかについては、資料をご持参の上、弁護士に面談相談をし、算定してもらうことをお勧めします。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
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