追突事故によって発生した保育所費用は請求対象となるのでしょうか?

交通事故
追突事故

新車で納車後2週間もたっていないうちに、信号待ち中に追突されました。軽い追突でしたがむちうちと診断され通院したいのですが、子供が2歳と6ヵ月の2人で連れて診察、治療となるとかなり大変です。

下の子は連れていけてもじっとしていることが難しい2歳児は周りに迷惑がかかるため一時保育に預けたいです。ですが預けるにしてもお金がかかります。この保育代は自分で負担してと言われました。

こちらの過失は0で通院しなくてはならないのに、そのために預けなければならなくなったのに相手に負担してもらえないのですか?
新車を事故車にさせられたうえに無駄な出費が増え納得いきません。

相談者(ID:)さん

2014年10月22日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

ご相談のケースですが、条件によっては、保育料も認められる余地があると思います。 保育料を...

ご相談のケースですが、条件によっては、保育料も認められる余地があると思います。

保育料を認めた裁判例としては山口地裁平成4年3月19日判決があります。
この裁判例は、両親が、交通事故によって植物状態となってしまった子の看護をせざるを得なくなったため、その他の子らを保育所へ預けざるを得なくなったという事実を認定し、「原告の両親らは、本件事故によって傷害を受けた原告に付添看護をするため、右事故当時乳児あるいは幼児であったその他の子らの面倒をみることが困難となったため、その他の子らを保育所に預けざるを得なくなったものと認めるのが相当である」として、保育料を認めました。

本件は、交通事故受傷者本人の通院の必要性から保育所へ預ける必要がある点などが上記裁判例とは異なりますが、交通事故により保育所へ預ける必要性が生じたという点では共通していますので、認められる余地はあると思います。
但し、保育料は、定型的な損害(慰謝料や治療費等)とは異なりますので、個別の事情を考慮することになると思います。
例えば、容易に子らの面倒を見てもらい得る人がいるような場合(近隣に祖父母が居住しているなど)には、保育所へ預ける必要性が低下しますので、保育料は認められない方向に行くと思います。

いずれにしても、保育所へ預ける必要性などの個別事情を説明して保険会社と交渉することが必要になると思います。
                                                                     以上
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
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