交通事故の時効

交通事故
交通事故の示談

二年半ほど前に交通事故を起こしてしまいましたが、いまだに示談交渉がまとまっていません。
先日、知り合いから交通事故は事故から3年過ぎると時効になってしまい、損害賠償ができなくなると聞かされたのですが、時効が過ぎると本当に保険などの損害賠償はできなくなるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月20日

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不法行為による損害賠償請求権について「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効...

不法行為による損害賠償請求権について「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」(民法724条)という規定があり、消滅時効と呼ばれます。

この規定からすると、「損害及び加害者を知った時から3年間」、つまり交通事故日から3年を経過すると、損害賠償請求権は消滅することとなります。(後遺障害が残存した被害者については、消滅時効の起算点は、交通事故日ではなく、症状固定日と解釈されています。)

しかし、相手方に「承認」といえる行為があれば、消滅時効は中断します(民法147条3号)。「承認」とは、相手方が債務の存在を認めることで、具体的には、交通事故に関して、相手方が、賠償金の一部を支払ったり、賠償金に関する書面を交付すること等です。

ご相談者様について、入通院費用を相手方の保険会社が支払った場合には、その最終支払日から3年間、時効は成立しないと考えられます。

ただし、念のため、交通事故日から3年経過する前に、相手方保険会社から賠償金額案の書面を受領することをお勧めします。

もっとも、損害保険会社は、従前治療費等を負担した事案について、民法上の消滅時効を援用することは(当職の経験上は)ないため、「事故から3年」という民法上の規定は、ほとんど問題ないと考えられます。
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