交通事故の弁護士費用特約

交通事故
損害賠償

事故被害者で過失割合当方4、相手6です。弁護士費用特約は無過失でないと使えないという話を聞いたのですが本当でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年04月08日

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「弁護士費用特約は無過失でないと使えない」は、誤りです。 弁護士費用特約の適用条件を記載...

「弁護士費用特約は無過失でないと使えない」は、誤りです。

弁護士費用特約の適用条件を記載した保険会社の約款には、「無過失でないと使えない」といった記載はありません。

また、他にもよくご相談を受ける内容として、「保険会社が紹介する弁護士でないと弁護士費用特約は使えない」といったこともありますが、どの弁護士に依頼するかは原則として被害者の自由です。

なお、弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料は上がりません。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

弁護士費用特約は無過失でなくても利用できます。 また,ご記載されている過失割合がどのよう...

弁護士費用特約は無過失でなくても利用できます。

また,ご記載されている過失割合がどのような根拠に基づくものか分かりませんが,
相手側から提示されたものであれば,過失割合について交渉する余地もあるかと思います。

いづれにしても,一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
その際,弁護士費用特約に入っている旨伝えられるとよいでしょう。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
住所東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
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