自転車同士で相手に過失が大きい場合の慰謝料
自転車同士の事故でこちら側が優先道路を規則どうり左側通行をしていたら相手が車の通行できない生活道路から飛び出してきて接触し転倒して股関節骨折で緊急搬送されボルトを三本入れる手術をし入院三週間と週二日の通院リハビリが必要です。
治療はあいてが保険に入ってなかったので労災適用にしました。このばあい妥当な慰謝料はどれぐらいでしょうか?なお以前のように生活はできず痛みや足を引きずる後遺障害があるかもです。
相談者(ID:)さん
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股関節骨折後の状況により、賠償額は大きく異なることになります。 例えば、左右の股関節の可...
例えば、左右の股関節の可動域を比べた場合に、3/4以下しか動かなくなってしまっているような場合は、後遺障害10級となります。
可動域に制限がなくても、股関節の画像上異変が残っていて痛みが続く場合は12級に該当する可能性があります。
仮に、12級の後遺障害の場合、後遺障害の慰謝料として290万円、14級の場合、後遺障害の慰謝料として110万円が
認められます。
さらにそれよりも大きい額が、将来の収入が減る分として請求できることになります。
もし後遺障害が残っているのであれば、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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