3年の期限について、示談について

交通事故
損害賠償

来年1月でもう2年になります。いまだしびれ取れず。痛みも少し残っています。私自転車で相手は自動車です。割合は1対9です。とても、治療が長引いて、今も続いています。お医者様は、難しいといわれていますが、。既に入院54日通院約150日、その後も、投薬治療が続いています・・・
教えて頂きたいのですが、最近知ったのですが、3年過ぎると治療費等請求出来ないとのことで心配しています。今まで請求した、治療費もまだ支払って頂いていません。3年という期限について、具体的手続きは何処まですんでいれば良いのでしょうか?どの様な対応をすればよろしいでしょうか?私は、専業主婦です。未だ自転車に乗れず家事に困っています。
そして、慰謝料や休業損害は、だいたいどれくらいになるのでしょうか?(最低、最高)
どうかよろしくお願い申し上げます。


先生は、年単位で治療考えないと行けない 、いろいろやっていきましょうともおしゃって、もし治療が3年近く長引いたらどうなるのでしょうか?(現在投薬治療のみです。)わかりにくい文章ですみません。

相談者(ID:)さん

2016年11月15日

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過去掲載の弁護士

交通事故の損害賠償は不法行為責任の消滅時効に服します。その消滅時効期間は,基本的に事故日又は症...

交通事故の損害賠償は不法行為責任の消滅時効に服します。その消滅時効期間は,基本的に事故日又は症状固定日から3年です。症状固定日は,お怪我やその治療の状況,その解釈等によって変動し得ますので,自賠責,任意保険ともに,事故日から3年以内の早いうちに時効中断の措置を採るのが安全です。治療費等の請求についても,あなたが置かれた状況に応じて何か方法があるかもしれません。慰謝料については,入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があり,前者については,通院期間,通院日数,治療の状況,通院頻度等により算定され,後者については,症状固定後に後遺症認定がなされれば,その等級に応じて算定されます。後遺障害が認められる場合には,逸失利益も補償されます。休業損害については,基本的に,お怪我やその治療により休業し減収が生じた場合にその現実の収入減が補償されます。的確に時効を中断し,治療費,慰謝料,逸失利益,休業損害等についての請求についても的確に行うためには,専門的知識が必要ですので,早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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