自転車事故示談進め方や慰謝料

交通事故
加害者

自転車事故加害者です。歩道を走ってたところ、小学生の子が飛び出してきて全治2か月の骨折、私は無傷でした。治療費や交通費、松葉杖などを支払い現在治療中です。私が保険未加入のため、全てお互いとのやり取りをしています。
事故当日に支払い方法は決め、慰謝料の金額は私に委ねると書面に書いてくれたため、自分なりの慰謝料は支払うつもりです。示談は相手が通院が終わったらすぐに始めるべきか?書面は交わすべきか?慰謝料を支払ってから書面を交わすべきか?など知りたいです。

相談者(ID:17573)さん

2020年04月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一度、相談だけでもよいので、弁護士の助言指導を頂いた方がよろしいのではないでしょうか。 ここ...

一度、相談だけでもよいので、弁護士の助言指導を頂いた方がよろしいのではないでしょうか。
ここでは、ご質問のされた範囲内で簡潔にお答えしておきます。

>示談は相手が通院が終わったらすぐに始めるべきか?
もちろん早いほうが良いと思います。のんびりしていると相手に誠意がないと受け止められてしまい、示談が簡単にまとまらなくなってしまう虞があります。

>慰謝料を支払ってから書面を交わすべきか?
いえ、先に書面をかわすのです。そしてその合意に基づいて、約束した慰謝料を支払うのです。
逆に慰謝料を支払ってから示談書を交わそうとしても、被害者のご両親側に「支払われた金額では不足である」等と言われて、追加の支払を迫られたりする虞があります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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示談については治療が終れば、相手が待ってほしいと言ってこない限り速やかに行うべきでしょう。 ...

示談については治療が終れば、相手が待ってほしいと言ってこない限り速やかに行うべきでしょう。
また、示談金を支払う場合は可能なら支払いより先に、遅くとも支払いと同時には示談書を作成するべきです。口頭だけだと、合意した慰謝料を支払った後、あれは一部の先払いだったなどと言われかねないためです。
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