賠償は自賠責基準額分しかもらえないのか

交通事故
交通事故慰謝料

自転車(自分)と自動車(相手)の損害賠償について相談があります。

優先道路を走っていた自分に左脇道から相手に衝突されました。
自分は跳ね飛ばされ全治2週間の怪我を負いました。

その際に自転車のフレームやタイヤが曲がってしまい破損
通勤手段が自転車しかなかったため、事故後は歩いて出勤していました。
自転車で10分ほど。歩いて30分ほどの距離で、2ヶ月間通勤しました
その間に賠償やら相手の保険会社とやり取りがあり、自分の賠償は
「通院交通費(タクシー代)5000円」と「慰謝料(自賠責基準)で25000円」の約3万円でした。

通院日数が少ないのは忙しいのと単純にお金がないのでタクシーが使えませんでした。

タクシー代は良いとして、慰謝料に対する金額が納得できません。


2ヶ月歩いたことや、足が痛いまま出勤していたことが考慮されていないように思います。

保険会社はそのことについて参考にして慰謝料に増額することはないのでしょうか?
千葉市在住 男性

相談者(ID:)さん

2016年09月15日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相手方が任意保険に加入しているのであれば、自賠責基準に拘束される理由はありません。 具体的に...

相手方が任意保険に加入しているのであれば、自賠責基準に拘束される理由はありません。
具体的には通院日数や通院期間により裁判基準がありますので、そちらを主張できます。
通院日数が少ない理由として、「忙しかったから行けなかった」というのは理由にはならないので、実際に通院された日数をもとに計算することになります。
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