支援金詐欺

インターネット
ネット詐欺

おかしいな?と思いながら数日間やりとりしていたサイトがあり「特別個人贈与申請書」が必要との事でポイント購入して欲しいとメールが来ました。5人1200万円受け取れるうちの1人に選ばれて、口座情報等聞かれました。
怪しいのはわかってるのでポイント購入はしていませんが、1人が手続きできないと他の4人も受け取れなくなるから早急にポイント購入して欲しいとメールがきます。

お聞きしたいのは

「特別個人贈与申請書」というものが実在するのか。

「メールを拒否するだけで情報は漏れないのか」

「口座情報だけメールしてしまいました。暗証番号は伝えていません。残高が無い口座ですが保持していて大丈夫か」

以上3点です。

相談者(ID:7600)さん

2019年07月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>「特別個人贈与申請書」というものが実在するのか。 これには責任持った回答はできません。 ...

>「特別個人贈与申請書」というものが実在するのか。
これには責任持った回答はできません。
贈与といえども契約の一種ですから、申込と承諾の意思表示が合致することで成立するわけです。贈与を受けたいと申し出るための書類が用意されていてそれが「特別個人贈与申請書」というタイトルであったとしても別におかしなことではありません。
まあ、詐欺であることは間違いありませんが・・・

「メールを拒否するだけで情報は漏れないのか」
メールを拒否して無視し続けていれば情報が漏れないことは確かです。

口座情報を伝えてしまったとのことですが、その口座には残高がないとのことですので、直接、何らかの不利益を被る心配はありません。
しかしながら、その口座情報をどのような目的で収集しているのか、全く想像つきませんので、口座は解約してしまった方が安心だと思います。
最悪、特殊詐欺の受取口座のように使用されたり、マネーロンダリングのためのダミー口座として利用されるかもしれず、そうすると、預金名義人であるあなたが、犯罪集団に協力したかのようにみなされてしまって、新しく銀行口座を作ろうとしても断られてしまったりすることにもなりかねないからです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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