和解の破棄

インターネット

ネットで名誉毀損した者を特定して小額起訴を行い、和解が成立したのですが、
被告が原告の私の名前を、第三者へ知らせまわっている模様です。
和解条項には「原告を誹謗中傷しない」とありますが、被告は無視しています。
この場合、和解を放棄したとみなされるのでしょうか?

相談者(ID:368)さん

2018年01月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 おそらく可能だと思われますが、和解案...

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。

おそらく可能だと思われますが、和解案の条項内容、及び実際の言動によります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、和解条項にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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