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KL2020・OD・037
ビザの更新を忘れると、退去強制+三年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金に処される可能性があるので、期限が来る前に余裕を持って必要書類を揃えるようにしましょう。
今回は、ビザを更新する際の必要書類、就労ビザ申請に関する知識をお伝えします。
目次
ビザを更新しないと不法滞在になってしまいますので、期限が近づいたら早めに在留期間更新許可申請書を提出するようにしましょう。
ビザを更新する際は、在留目的に合った申請書に記入してください。
在留目的 |
補足 |
在留期間更新許可申請書 |
短期滞在 |
短期で日本に滞在している方 滞在日数は15日・30日・90日の3択。 |
短期滞在用申請書 |
高度専門職(1) |
大学等で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方。 |
高度専門職(1-1)用申請書 |
大学以外(政府関係機関や企業など)で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方 |
高度専門職(1-2)用申請書 |
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高度専門職(2) |
日本の事業所で高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方(例)外資系企業の駐在員 | 高度専門職(2-1)用申請書 |
高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方 |
高度専門職(2-2)用申請書 |
|
高度専門職(3) |
高度な専門知識を活かし、事業の経営や管理に従事する方(例)取締役 | 高度専門職(3)用申請書 |
教育・教授 |
大学で研究の指導や教育に携わっている方、中学校・高校で語学教育などに携わっている方 |
教授・教育用申請書 |
芸術・文化活動 |
日本文化に関わる技能を習得しようとしている方、芸術活動で収入を得ている方 |
芸術・文化活動用申請書 |
宗教 |
外国の宗教団体から、日本に布教活動をしに来る方 |
宗教用申請書 |
報道・研究(転勤)・企業内転勤 |
外国の報道機関から報道のために日本に来ている方・日本の事業所に一定期間務めに来ている方 |
報道・研究・企業内転勤用申請書 |
経営・管理 |
事業の経営や管理に携わる方(取締役など) | 経営・管理用申請書 |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等) |
収入を得て研究活動をしている方、自然科学・人文科学・外国の文化に根ざした思考を必要とする業務に従事する方 |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)用申請書 |
|
|
|
興行 |
興行活動をしに来ている方 |
興行用申請書 |
留学 |
留学しに来ている方(留学生) | 留学用申請書 |
研修 |
研修できている方(研修生) | 研修用申請書 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族) |
在留資格を得た方の扶養を受けている方、就職を目的とする方 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)用申請書 |
技能実習(1号)・技能実習(2号) |
日本の企業で働き、高い技術を身に着けて母国の発展に貢献しようとする方(例)技能実習生 | 技能実習(1号)・技能実習(2号)用申請書 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 |
日本人や永住権を持つ方と婚姻関係にある方やその子供 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者用申請書 |
特定活動(医療滞在) |
日本に入院(入院予定も含む)しに来ている方とその付添人の方(例)入院予定患者 | 特定活動(医療滞在)用申請書 |
上記以外の在留資格・入国目的 |
上記に該当しない方 |
上記以外の在留資格・入国目的用申請書 |
日本に滞在し活動している外国人本人のことです。
の3者を法定代理人といいます。未成年後見人は未成年者の法律行為のサポートをする人のことで、成年後見人は成年に達した者の法律行為をサポートする人のことをいいます。
外国人が勤務する職場や通学する学校の職員、行政書士、資格を有する公益社団・財団法人の職員などは取次人となり、本人の代わりに書類の申請ができます。なお、取次人ができる申請に関する行為には一定の制限があるので注意して下さい。
入国管理法の別表第一もしくは別表第二に当てはまるかどうかを確認しましょう。
引用元:在留資格一覧表及び在留期間一覧表
日本に上陸する外国人は、法務省令に定められている上陸審査を受けねばなりません。満たすべき条件は次の通りです。
① 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
引用元:入国管理局|入国・帰国手続<外国人の上陸手続(入管法第6条)
不法就労に携わっていたり、あまりにも学校の成績が悪かったりすると更新できない恐れがあります。
日常生活を送れる経済力があるかどうかも確認されます。
不法な長時間労働や、最低賃金を下回るような労働に携わっている場合は、更新を認められないことがあります。
納税義務を怠っていると評価が悪くなりますから注意しましょう。
次の書類を揃えて提出しておく必要があります。
家族滞在のビザを更新する際は、在留目的が変わっていないかに注意しましょう。例えば、日本人男性と外国人女性が結婚した場合で、3年以上日本に滞在している場合は在留資格が永住者に変わりますから、『在留資格変更許可申請書』を提出することになります。
ビザの更新を忘れると不法在留扱いになります。退去強制させられる他、3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金に処される恐れがあるので、更新を忘れてはいけません。
ただ、悪意なく不法在留をしていた人で、申請書を期間以内に提出していれば更新が認められたであろう人は特別受理扱いになる場合もあります。
不法在留の罰則に関しては、次の条文をご覧ください。
第七〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可所に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
引用元:出入国管理及び難民認定法|第七〇条
これから外国人労働者を雇用しようとする方は、次の点を覚えておきましょう。
雇用する予定の外国人がビザをもっているというだけで雇用するのは危険です。在留資格には27種類ありますが、そのうち国内での就労を認めているものを就労ビザといいます。
また、同じ就労ビザでも在留目的が職種と異なっていた場合は在留資格を変更する必要があります。詳しくは『在留資格変更許可申請書』をご覧ください。
在留資格変更許可申請書を提出すれば在留目的を変更できますが、申請書を記入したり、必要書類を揃えたり、許可が降りるまで待ったりと面倒な手続きを踏まねばならなくなります。
ですから、雇用前には在留資格が職種と合っているのか確認するのがおすすめです。
在留期間は1年、3年、5年などと決まっていますので、期限が切れるまでにかならず「更新」をしましょう。
また、在留期間が来ていなくても職種が変われば在留資格を「変更」しなければ行けない可能性があるので、この2点だけ覚えておいてください。
ビザの更新に困った場合は次の機関に相談できます。
申請人がお住まいの地域を管轄している地方入国管理官署に連絡しましょう。リンク先の地図から調べるとわかりやすくて便利です。
入国や在留手続きに関して相談ができる機関です。仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡にインフォメーションセンターがあり、札幌、高松、那覇には相談員がいます。
ビザを更新する際は次の点に注意しましょう
困ったら最後にお伝えした機関に相談すると、ミスを減らせるのでスムーズかと思います。
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