弁護士歴30年のベテラン弁護士が直接対応
《初回面談無料》直接面談で対応します
当事務所では、初回面談を無料に設定しております。
弁護士と聞くと、「敷居が高い。」「怖そうなイメージがある…。」などのイメージを持たれる方も多いはず。
30年という経験を通し培った知見から、弁護士としてご相談者様に寄り添ったご提案を心掛けております。
ご相談をお聞きしたからと言って、必ず依頼しなければならないということはありませんので、お気軽にご利用ください。
銀座駅から徒歩5分|土・日のご相談も可能
アクセスの良い銀座駅から、徒歩5分以内の立地に事務所を構えております。
お仕事をされている方などお時間が中々調整できない方のために、当事務所では、事前予約をいただければ土日のご相談も可能です。
問題解決までの期間は、ご相談内容によってさまざま。
長い問題では、解決に何年もかかるケースもございます。
だからこそ、当事務所ではどんな人間か・信頼して依頼できるか、といった弁護士の人柄も合わせて依頼を検討いただくため、直接お会いしてご相談をお聞きする、直接面談を行っております。
取り扱い分野
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男性側に注力。 |
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交通事故で怪我を負われた方。 |
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遺産分割、遺留分、相続人の遺産使い込み、遺言書などに関する幅広い問題に対応可能です。 |
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30年に経験で培った知見から、迅速な回収に向けた交渉・ご納得いく結果となるよう尽力致します。 |
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ご家族が逮捕された方。 |
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明け渡しや立ち退き、家賃の問題など、不動産のオーナー様、借主様、どちらからのご相談も可能です。 |
どのような解決方法があるのかを聞きに来るだけでもお役に立てるかと思いますので、まずはご検討ください。
取り扱い事件の内訳
- 離婚
- 相続
- 刑事事件
上記のグラフは掲載弁護士の自己申告によるものです。内訳の正確性、及び該当分野における専門性の高さを保証するものではありません。
最終更新日:2018年02月28日
取扱分野
基本情報
氏名 | 星 正秀 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
経歴 | 【経歴】
【注力分野】
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アクセス
〒104-0061
東京都中央区銀座2-8-5石川ビル8階
回答した無料法律相談Q&A
離婚時の財産分与
夫から一方的に離婚を切り出され、離婚に応じるつもりはなかったのですが夫の離婚の意志が強く条件を出しました。夫が住宅ローン2500万円一括返済し、その家に私と子供2人が住み続けることです。住宅とローンは2人名義となっています。(私の父の所有している農地転用した土地に家を建てたため、売ることはできません)夫からは贈与税の関係で住宅ローン半分一括支払いと養育費ではどうかと提案されました。 離婚原因が仕事に集中したい、家庭は癒しの場ではないことでしたが、後日夫が不倫していることが分かり、贈与税などの問題がない場合は住宅ローンの一括払いをお願いして家を譲ってもらい、養育費も請求したいのですが問題はありますか?
ベストアンサー弁護士回答数 /1居住権?の基準は?
母と父が離婚しました。 母は父名義の不動産に、現在も住んでいます。 25年(離婚前)+10年ぐらい(離婚後)=計35年ぐらい住んでいます。 財産分与はやっておりません。 そこで、不動産は、ずっと住んでいると、もらえるような話を聞いたことがありますが、このような条件で、もらうことはできるのでしょうか。 普通に、登記を変更して、税金を納めればいいのでしょうか。 相手の承諾は必要なのでしょうか。 どのような条件で住んでいる人が、どうやって、どのような手続きをして、もらうことができる法律なのかを、具体的に教えていただけないでしょうか。お願いします。
ベストアンサー弁護士回答数 /2別居開始時期の考え方について
①昨年11月、婦喧嘩後、冷却期間1カ月の予定で夫が強引に実家に戻る ②1か月後、離婚したい旨のメール ③5月まで、通勤用に自宅駐車場の利用と、週1~2回自宅に戻り(妻不在)昼食をとるなど部屋を使用すると同時に自宅から衣類、ゲーム機、保険証券など持ち出す ④6月上旬、ボーナスを家を借りたいので全額渡してほしいと連絡 ⑤6月中旬、給与口座を変更し本人管理となる ⑥7月上旬、実家を出て家をかりる ⑦7月中旬、無断で自宅にあがり、家電や衣類などを持ち出す。同日、離婚調停の手続き ※不在時に部屋から荷物など防犯の面からも持ち出すことはやめてほしいと伝えると同時に、離婚はしない、戻ってきて夫婦生活を再開させよう、家を借りるなら一緒に住もうなど相手側に話す ※私としては、5月まで駐車場に利用や部屋の利用があり、給与の管理を全額まかされていたのもあり、別居というより単身赴任のような感覚で日々を過ごしてましたので、別居が正式に決まったと考えるとしたら、新しい家を借りて住み始めたという時点と考えられたらと思っています
ベストアンサー弁護士回答数 /2金銭詐欺
ちょうど半年前に、4時間で10万稼げるバイトがあるという、メールが回ってきました。 それで私はその話に乗ってしまい、その相手とメールをやり取りして相手と待ち合わせしました。相手と会ってすぐに、バイトの説明をされて、そのバイトの内容は、自分名義でクレジットカード(アコム、アイフルなど)を発行してお金を借りて、その自分が借りたお金を相手に貸すと言うバイトでした。 かなり怪しくて不安だと思ったんですが 借用書を用意するからと言われ、ついクレジットカードを作ってしまいました。 その貸したお金は、月々あなたの口座に振り込むからと言われて、口座番号を教えました。 先月までちゃんと教えた口座に振り込んで貰ってたのですが、今月から振り込んで貰えなくなり、 メールしても応答なくて、どうしたらいいかわかんなくなっています。ちなみに相手に貸した金額は160万円です。 借用書は書いてもらいました。 それと、相手とバイトの内容の話をしてる時の音声も録音してあります。 どうしたらいいですか?これは詐欺罪にあたるのでしょうか?アドバイスお願いします。
弁護士回答数 /1
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- 齋藤 健博 弁護士
東京都中央区銀座2-4-1
銀座さいとう法律事務所
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- 新 英樹 弁護士
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- 黒井 新 弁護士
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