生命保険
父が契約者(支払い者)、被保険者は子供の場合、父が亡くなって解約し受け取った解約金は相続の対象になりますか?
回答よろしくお願いします。
相談者(ID:12905)さん
弁護士の回答一覧
解約返戻金の受取人は契約者であることが通常だと思います。 通常のとおりだとすれば相続の対象に...
通常のとおりだとすれば相続の対象になると思われます。
念のために証書などをご確認になってください。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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