相続した土地を人に貸しているのですが駐車場経営したいと言い出しました。

相続
その他

80歳のおじいさんに、おばあちゃんの代から土地を資材置き場として年間1万円で貸してます。

先日その土地を売ってほしいと言われました。
企業から駐車場として貸してほしい年間45万円払うからと言われたそうです。

なので売ってほしいと云われました。

父から受け継いだ土地なので売りたくありません。

仮に売ったとしても親戚相手にですから、良心的な値段になりますよね。


仕事やめたなら、さっさと土地を返しておくれとは言えませんでした。

生活に困ってるから駐車場にして経営にしたいそうです。


生きている間、親戚なので土地の変換は無理。

仮に駐車場として、又貸しして親戚が死んだら土地を返して貰えるのから子供に引き継がれるのか不安です。


相手は駐車場にしてもいい
駐車場代は親戚がもらっていい。

でも、契約は私?親戚?どっちがするの?

1万円から土地代をあげてもいいか?
(固定資産税は10万円かかるので他も含めてその分もらうのはいやらしいでしょうか?駐車場としても10万円。あわせて20万の振り込みを希望したいです。)
これは図々しいでしょうか?
親は図々しいといいます。

回りは土地を返してもらって駐車場経営は自分がすべきだといいますが、そんなことできません。普段はお世話になっている親戚です。


他人の土地で年間20万円も、ただで手に入るならこれほど言い話しはないと思うのですが。私は図々しいてしょうか、?

相談者(ID:12293)さん

2019年11月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結局、あなたの本当のご希望は何なのでしょうか。 恐縮ですがあなたがどういうようにしたいという...

結局、あなたの本当のご希望は何なのでしょうか。
恐縮ですがあなたがどういうようにしたいということなのか判然としませんでしたので、とりあえず今の状況を整理しておきたいと思います。

もともとお父様から受け継いだあなたが所有する土地を「おじいさん」に資材置場として貸していたということですから、それは民法が定める土地の賃貸借契約を締結していたということになります。
ここで勘違いしないように注意すべきことは、民法上の土地賃貸借契約を締結しているのであって、借地借家法にいう借地契約を締結しているわけではないということです。
借地借家法にいう借地契約は、建物を建築して土地を活用することを目的とする賃貸借契約または地上権設定契約のことで、借主の地位が特に手厚く保障されていて、契約期間が満了しても、原則として当然に更新されたり、相続の対象にもなり、借地人が既にその土地の価値の6割から8割の権利を持っているものとして取り扱われます。ですから、借地人に対して土地を譲るというときには、その土地の価値の2割から4割の金額でしか売却できないということにもなるわけです。
しかし資材置場として利用するということは、借地契約ではなく、民法の賃貸借契約に留まります。
「おばあちゃんの代から」貸していたとのことなので、もう既に20年以上経過していることでしょうし、1年の猶予期間を設ければ返してもらうよう請求することも可能です。
借地契約の時のように、正当な理由が必要であるとされたり、明渡料の支払が必要になることもありません。またあくまでも「おじいさん」に貸していたわけですから「おじいさん」がお亡くなりになれば、当然、所有者であるあなたに土地は返還されることになります。その点でも借地契約の場合とは異なります。

もちろん、「おじいさん」に売却することも自由で、土地の相場並みの金額で売却することも可能です。
この点、
>仮に売ったとしても親戚相手にですから、良心的な値段になりますよね。
それはあなたのお気持ち一つのことです。別に良心的な値段にまで下げなければならない義務はありません。

それからまた今まで資材置き場として利用するために貸していた目的を変えて、「駐車場経営の目的」で土地を貸すことに目的を変更することも自由です。
つまり駐車場利用者は、「おじいさん」から借りるわけで、転貸することになりますが、それもあなたが承諾すればよいことです。

地代を上げるのも近隣の相場からして年間1万円というのが不相当になっているのであれば(地元の不動産業者にご意見を伺うことになります)、相当な価格にまで値上げするのもご自由です。
ただ駐車場としての収入が借主に入るからといって、当然にその一定割合を地代として借主に支払を求めるという考え方によるものではありません。

最後に、
>他人の土地で年間20万円も、ただで手に入るならこれほど言い話しはないと思うのですが。
とお書きいただいていますが、「他人の土地」ではなくあなたの所有地の話のはずです。
それに「ただで手に入る」のではなく、土地を自分で利用することを断念し、「おじいさん」が利用することを認めているのであって、その対価として地代を正当に取得することができるということです。ですが今まで年間1万円だったものが突然、20倍の値上げというわけにはなかなか行かないのではないかと思われます(もちろん「おじいさん」が受け入れてくれるならば問題ありません。)。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
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