実家の土地問題

相続
不動産の相続

現在母と兄は地方の実家で2人で住んでいます。
私自身は上京して、家庭、戸建を持っていて
離れて暮らしています。

3年ほど前、父親が他界し、家と畑、田んぼ等の土地を兄に全て託しました。
兄はニートであり、うつ病を持っていて、社会的に未熟な人間です。
故に、カードを使いすぎてリボ払いが払えないから自己破産しそうだ。と相談をされました。
自己破産してしまったら土地も実家も無くなってしまうから、私に託したいと言っていましたが、私に託すことで本当になくならないのでしょうか?
また、私が所有すること(離れた土地を所有)のデメリットはなんでしょうか?

相談者(ID:8302)さん

2019年08月20日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

破産を考えるようになってから財産を託されても遅すぎます。 ただあなたにそれら財産を託されてか...

破産を考えるようになってから財産を託されても遅すぎます。
ただあなたにそれら財産を託されてから半年以上、破産の申し立てなど考えずに何とか返済を続けて持ちこたえていれば大丈夫かもしれません。
破産法160条3項に、支払停止の前、6か月前以内に自分の財産を無償または無償と同視できるような価格で処分してしまうときには、破産管財人がその効力を否認することができるという趣旨の規定がされています。否認するということは依然として破産者であるお兄様の財産であるとして取り扱われることになるので、買手のつく不動産であれば処分されてしまいます。
支払停止とは破産原因の一つであり、もう返済しきれないとして、すべての債権者に対する返済を停止することです。そのような状態は正式に裁判所が破産開始決定を出さなくても、いわゆる破産したも同然の状態に陥ったということを意味します。
しかし逆に言えば、財産を託されてから半年以上、弟さんが何とか頑張って、破産申し立てをしないことはもちろん、債権者への返済を止めることなく返済を続けてくれれば、否認権の対象にはされないということです。
ですのでまだ破産を考えなくてもよいようなときに、預かる必要があり、状況が切迫してからでは遅すぎるということになります。

あと、気を付けなければならないのは、首都圏から外れた場所であればそれほどでもないかもしれませんが、一度に家や農地をまとめて贈与を受けることに他ならないわけですから、贈与税が課税される可能性があるということです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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