遺留分請求

相続
遺留分

主人の母がなくなり相続なんですが、主人は母より先に亡くなっていて、孫になる子供が二人いますが、遺言書には母のもう一人の子とその子供(1人)に全て相続するとあります。わたしの子にも相続させてくれる意思はあるようで争いの感じはありませんが、遺留分請求はとりあえずしておいたほうがいいでしょうか。話し合いをするつもりではいるらしいのですが、他にいろいろ手続きがあるとかで進みません。

相談者(ID:7540)さん

2019年07月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

遺言書にはあなたのお子様2人は何も相続できないことになっているものの、他の相続人は遺留分のこと...

遺言書にはあなたのお子様2人は何も相続できないことになっているものの、他の相続人は遺留分のことを考え、話し合いに応じて頂ける由、ありがたいことです。
ですが、その対応に甘えて、遺留分減殺請求の意思表示をしないまま、1年以上経過してしまった場合、気が変わったなどということで、やっぱり何も分けないなどといわれてしまったら、後の祭りです。
一応、内容証明郵便を送る形で遺留分減殺請求の意思表示だけはしておきましょう。
もちろん、他の相続人の方は話し合いに応ずる意向である状況ですので、何も事前にお断りしないまま送ると、却って機嫌を損ねさせてしまいます。予め、「念のために遺留分減殺の意思表示だけはしておきますのでご承知ください。」とお伝えしておく配慮はするようにして下さい。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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