遺産分割協議書無効訴訟
遺産分割協議書が成立していますが、税理士の計算ミスがあり法定相続を
侵害されたと兄弟の一人が弁護士に相談していると聞きました。
この兄弟とは関係がよくないので再協議は応じませんでした。
侵害されたという額にもよると思いますが、相手が依頼した弁護士は状況により
遺産分割協議書無効訴訟を提起するかと思います。
訴訟を起こした場合こちらに裁判所から訴状が届くのでしょうか。
また出廷を拒否した場合どうなりますか。
相手は弁護士をたてているようですが、無効が認められれば法定相続
で遺産分割になると思えばいいのでしょうか。
相談者(ID:6030)さん
弁護士の回答一覧
どういうことなのか、今一つ理解に苦しみますね。 税理士が計算ミスしようが何であろうが、実際の...
税理士が計算ミスしようが何であろうが、実際の遺産が増減するというものでもないのに、なぜ相続分が侵害されるのでしょうか?
ともあれ遺産分割協議無効確認訴訟が提起された場合、もちろんあなたにも訴状が裁判所から送達されることになります。
そしてその場合、出廷をしなかった場合で、かつ何も答弁書などを提出しなければ、相手の主張を認めたことになり、遺産分割協議は無効となりやり直すことになります。
法定相続で遺産分割になるかどうかは、相続人、皆の協議の結果次第ですので、それはわかりません。
ただ協議がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停が申し立てられることになれば、法定相続に従った分割になることは間違いありません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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