遺産分割協議書後の約束

相続
遺産分割

遺産分割協議書が成立しています。その中に借地があり借り主に買い取って
貰う予定でしたが売却できませんでした。
借地なので地代が発生しているので、再協議して分けることにしました。
合意後兄が固定資産税の支払(兄に登記)があので地代を渡してほしいと
いうのですが、口約束で了解した場合でも遺産分割協議書の権利はなくなりますか。
後でやはりで半分 貰いたいといってもだめでしょうか。

相談者(ID:6030)さん

2019年07月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

再協議して分ける、というのであれば、そもそもゼロスタートではないのかと思いますが。そうであれば...

再協議して分ける、というのであれば、そもそもゼロスタートではないのかと思いますが。そうであれば従前の協議はなかったことにして、ということでしょう。いずれにせよ相続人間で協議できるのかどうか、で、できなければ調停ということになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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