偽造の疑い深い預金払戻請求書・預金口座振替による振込受付書の件

相続
遺産分割

現在遺産分割調停から審判に移行している段階ですが
相手側の寄与分主張に対して争いがあります。
1)この振込受付書は被相続人の口座から送金したとの書面ですが
(被相続人の口座は実質的には相手側が管理していた口座ですので
そこからの出金は事実であればかまわないのですが)
被相続人内潟とし子名義の当該銀行での口座全てを調べましたが
口座にはこの日付けの振込記録がありませんでした。
このことは銀行も担当者も記録がないことを確認しています。
他に口座がないかと聞きしましたが、
これで全てですと言われ、怒ったようにこの書類を提出した方に聞いてくださいとの回答でした。
このことで、振込受付書は偽造の可能性が高いと考えますが、
・これくらいの証拠で私文書偽造として告発できるものでしょうか?
・あるいは弁護士に依頼して弁護士照会で振込書の確認までする必要があるのでしょうか?
・あるいは裁判官に情報開示請求を依頼できるものでしょうか?

2)別の預金払戻請求書・預金口座振替受付書についての疑問
振込受付書が経年変化(7年)で文字が読めないと相手側は主張
私は27年前のノーカーボン紙の書類を保存しているが、現在でも読める。
また4行の銀行の担当者に問い合わせたが、そのようなことは聞いたことがないとの回答
私は見られると都合が悪いと考えなんらかな細工をしたものと考えています。
相手側は弁護士照会を利用したと証して(照会は事実でしょうが)
振込受付書の銀行で保存している1枚目の
コピーと証するものを提出してきたが、私にはそのコピーがなんら改ざんを加えていない
と判断できません。(コピーでは誰も判断できる人はいないと思います)
こちらは見えなくなった振込受付書の証明はもよりの銀行で発行してもらえるし
それには発行銀行の押印がされるためそれを提示してくださいと要求しているが
それに答えず上記証明で十分だと主張
またこの送金について相手側弁護士の依頼人がある預金口座から400万円程度を引き出しそれに現金を
追加し600万円送金したと主張した。(口座には引き出しの記録のみ有り)
(別の口座に入金してから送金したとは述べていない、それなら口座記録を出せば簡単に証明できる)
600万円現金で送金したのなら振込受付書には収入印紙が貼られているはずなのに貼られていない。
これらのことによりこの預金払戻請求書・預金口座振替受付書も変造された
可能性が高いと思いますがこれを立証するにはどうしたらよいでしょうか?

相談者(ID:5670)さん

2019年06月09日

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