財務省差押物件 相続放棄

相続
相続放棄

父と父の会社に合わせて700万ほどの借金があります。唯一の財産は父の居住用の土地建物ですが、登記簿謄本で確認したところ財務省の差押、参加差し押さえ、市役所の参加差押が記載されています。
日に日に父の体が弱り、会社の業績も低迷していますので、父の死後相続放棄を考えています。しかしネットで調べてはいるのですが放棄した後の流れがよく分かりません。よろしければ放棄した後の流れを教えてください。
また生存中の今対応できることがあったら教えてください。

相談者(ID:5167)さん

2019年05月27日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

相続放棄は、家庭裁判所で申述する手続きによって行われます(民法938条)。 その手続きを行わ...

相続放棄は、家庭裁判所で申述する手続きによって行われます(民法938条)。
その手続きを行わずに、「相続放棄しました」と言っても通りませんので、ご注意ください。

また相続放棄をするための期間は、相続開始を知ったときから、3カ月以内に行わないといけませんので(民法915条1項)、今のうち財産を調査しておくことができれば調査したほうが良いです。なお、3か月の期間は家庭最暗所に請求して伸長することができます(同条2項)。

相続放棄をするまでに、財産の処分をした場合には相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。ただし、不動産の維持管理などの保存行為等は、行っても相続放棄をすることができます(同号但し書き)。

その他、相続放棄の手続きで細かい点は、直接最寄りの弁護士にご相談ください。

不動産を所有しているのであれば、真に債務超過なのか否か、調べたておいた方が良いでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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