特別受益になるかどうか。

相続
遺産分割

私には離婚経験があり、その際弁護士の先生を依頼しました。その費用は、先日、亡くなった父に、訳あって、払ってもらいました。
その件について、妹が特別受益に当たると言い出し、遺産分割が進みません。
妹の言う通り、特別受益になるのでしょうか。

相談者(ID:4724)さん

2019年05月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

基本的に被相続人の生前に贈与を受けた金銭その他の財産は、特別受益に該当するという指摘がされるこ...

基本的に被相続人の生前に贈与を受けた金銭その他の財産は、特別受益に該当するという指摘がされることは覚悟しなければなりません。
そして離婚紛争を解決して、新たな人生を歩み出すために必要となる弁護士費用を出してもらったというのであれば、「生計の資本としての贈与」であることは争えないのではないでしょうか。

ただそんなことを言っては、日常的にお小遣いをもらったりするのも、生計の資本といえば言えるのであって、全くきりがないことになってしまいます。ですので個人的感覚でしかなくて裏付けがあるわけではありませんが、特別受益として検討される対象になるのは、贈与を受けた金額が50万円を超えるような場合だろうと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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