遺産分割協議成立までの家賃収入

相続
その他

以前『長男の独り占め』で相談した者です。
今回は、亡くなった母が所有(登記簿謄本を確認すると、正確には 母が10分の9 長男が10分の1所有)していたアパートの家賃収入についてご相談させて下さい。
アパートの管理を『○○建設』という会社に委託していたようで、家賃は 毎月 住民の方々から その会社に一旦振り込まれ、そこから管理費(5%)差し引かれた残り(約60万円)が 長男名義の口座に振り込まれていたようなのですが、そもそも 委託契約を結んだのは 長男と母の連名ではなく 母のみの名前なのに、家賃の振込先だけ全額長男の個人口座というのは おかしくないですか?
委託の際の契約書は郵送で送られてきたそうで、実際 誰がその契約書を書いたのか?までは 確認していないそうです。
長男には何度も 母が亡くなってからの家賃収入は 相続人で分けるものだからと言っても『俺の口座に入金されているから俺のもの』と 聞いてもらえないので、委託会社の方に直接 母が亡くなったことと、亡くなってから既に振り込まれてしまった4ヶ月分を 今月分からで良いので、法定相続人の 姉と私に振り分けて 入金してほしい旨伝えても『それだと長男さんが納得しないから 相続人代表として今まで通り全額長男さんに振り込むので そこから貰って下さい』と言われます。
長男と委託会社の担当の方は 元々知り合いのようで、こちらの話しは 聞いてもらえません。
長男は その家賃収入で生活しているので、その収入が なくなったり減ったりすれば 焦って本題の遺産分割協議に進めると考えていたのですか、これでは 何も変わりません。
どうすれば良いのでしょうか?

相談者(ID:3889)さん

2019年05月08日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

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そのアパートの10分の9が相続の対象になっているわけで、ご長男は10分の1しか共有持分を有しておりません。ということは、遺産分割の結果、誰がお母様の持ち分を取得することになるのか全く分からないわけで、そのときになって、家賃の配分でまた揉めることは火を見るより明らかです。ですので、管理会社にはご迷惑かもしれませんけれども、しばらく集金された家賃についてはその支払を保留にしておいてもらえばよろしいのではないかと思います。

しかしながら、いずれにいたしましても、
>長男は その家賃収入で生活しているので、その収入が なくなったり減ったりすれば 焦って本題の遺産分割協議に進めると考えていたのですか、これでは 何も変わりません。
という意味は、恐縮ですが、理解はできません。
遺産分割協議は誰が主体となって初めてもよいわけで、長男がなかなか協議を始めようとしないなら、あなたから協議を持ち掛けてもよいのです。
遺産分割協議をしようと呼びかけたにもかかわらず、やはり、長男がアパートを事実上相続してしまおうと考え、既成事実を積み上げるべく、何ら遺産分割協議に応じようとしないというのであれば、あなたから家庭裁判所に調停を申し立てることも可能なのです。
協議が進まないことに危機感をお持ちなのであれば、最寄りの法律事務所で今後の対応についてご相談してはいかがでしょうか。
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依田 敏泰
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