相続財産の権限
父方の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で、親兄弟は既に死別しています。
遺産相続の対象者としては、私を含む姪が3名、甥が1人います。
私が14歳まで同居していた叔母が引っ越して以来、私は叔母に会っていませんでした。
老後は姪のSが身元引受人となり、施設に入居していたそうです。
この度、2019年1月に叔母が亡くなり、ある金融機関の相続相談課より3月5日付で「遺言公正証書」が郵送されてきました。
そこには姪のSが持ち家を相続すること。
金融資産は姪のSが6割、Nが2割、甥のTが2割相続と記されており、私への相続については記載されていませんでした。
私は26年前より外国に居住しておりますが、永住権保持者ですので日本国籍です。
先生に3つ質問がございます。
1.叔母の金融資産を私を含めた4人の姪と甥で相続する場合、私は叔母の金融資産のどのくらいの割合を相続できるのでしょうか?
2.上記が遺留分減殺請求に当たる場合、一年以内に受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求する必要があるということでしょうか?
3.遺留分を申し立ては、相手方(受遺者または受贈者)内容証明郵便等により意思表示を行い、応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法をとる必要があるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:3459)さん
弁護士の回答一覧
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まず公正証書遺言で持家はSさんに、金融資産はSさん、Nさん、Tさんの三人で10割分を相続すると指定されていて、上原様が相続できる割合について全く指定されていないからです。
そして、更に残念なことに兄弟姉妹が相続人となる場合(当然、兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪が相続する場合も含みます。)、遺留分減殺請求権を行使することが認められていないのです。
つまり、公正証書遺言が無効であることが認められるしか、上原様が相続できる途はないことになります。
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兄弟姉妹には遺留分が存在せず、兄弟姉妹の子である姪、甥にも当然のことながら遺留分は存在しません...
従って、このままではご質問者が遺産を相続することはできません。
ただ、公正証書遺言が存在しても、相続人全員が話し合って、遺言と異なる遺産の分け方をすることは可能と考えられますので、非常に難しいとは思われますが、もしも可能であれば他の相続人の方々と協議することを試みてもよろしいのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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