虚偽報告で利益を得る弁護士

相続
成年後見

 被後見人(私の弟)は重度の障害者で施設で暮らしています。月々の収支はおよそ収入10万円、支出7万円で、財産は1300万円あり、そのうち300万円は普通預金として施設に預けています。後見制度支援信託のために就いた後見人の弁護士が出した結論は、「普通預金残高が概ね500万円程度になったときに信託を検討する」というものでした。5~6年で達すると言われました。その理由は、施設の人が「病気になったら入院費用などですぐに高額の金銭を要するようになる。状態が悪くなれば1000万円くらい必要になることがある。」と言ったからだそうです。裁判所への報告書を見ると、確かにそのとおり施設の人が言ったことだけが理由として書かれていて、それが事実であるかどうか確かめたりしたことは書かれていませんでした。
 しかし、その後、実際に3カ月間入院した場合の費用を調べたところ、高額医療費制度が適用されるので医療費は月34,500円×3カ月、付添費用が日10,000円×90日くらいしかかからず、合計100万円、余裕をもって200万円もあれば十分であることが判明し、施設の人は撤回して訂正しています。このことを弁護士にも伝えたのですが、それでも弁護士は考えを変えようとしないのです。どのような場合に500万円必要になるのかと尋ねたら、弁護士は答えることができなくて「言う必要がない」と全くかみ合わない答えを口にしてはぐらかしました。
 この弁護士の結論によってとんでもない被害を受けることになります。普通預金が500万円に達するまで月3万円の報酬が発生するため、被後見人の月3万円の蓄えがすべて弁護士のものになるのです。(東京家裁「成年後見人等の報酬額のめやす」)10年で360万円、20年で720万円と弁護士は何もせずにただ被後見人から搾り取ることになります。こんなことが許されるのでしょうか。
 仮に500万円必要なら800万円を信託にすることも可能(みずほ信託銀行)なのにそれもしないのは、この報酬をねらったものとしか思えません。
 弁護士が事実確認を怠り、裁判所に被後見人の状況について間違った内容の報告をしてよいのでしょうか。何らかの形で罰することはできないでしょうか。
 ちなみに裁判所の書記官には問題ないと言われました。県弁護士会にも話しましたが、報酬額はわからないから問題はないとのことでした。どちらも全く理解できません。
 被後見人には何の原因もないのに、弁護士が障害者の財産をねらって意図的に作り上げた犯罪です。あってはならないことだと思います。よろしくお願いします。

相談者(ID:3331)さん

2019年03月21日

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