離婚歴のある夫の死

相続

 夫(40歳)(5日前死亡)は、6年前離婚、10歳の子供は、相手方が親権 で
養育費を5万円/月支払っている。
3年前、私と結婚(初婚)2歳の子供ができ、現在妊娠6か月
2年前、マンションを 夫名義で2000万円(30年ローンで団体生命保険加入)で購入(現在居住中)
2年前、年金型生命保険加入 死亡後20万円/月が10年間支払われる。受取人は、私になっている
夫は、従業員5人(私もその1人)の個人事業者です。
通帳は、事業用も個人用も同じ通帳で、残高は200万円で、これから給料、業者への支払い生活費 等 全て行っている。毎月支払いが150万程
事業用の借金の残高が1800万円ある。
そこで 質問です
1. 前妻への連絡は、いつ頃どの様にすればいいか。
一度もあったことがない。連絡先不明
2. 養育費の支払いについて
3. 遺産分割は、マンション、生命保険、預金、借金、等どの様になるか
私が、夫に貸しているお金が150万円ある。(借用書ナシ)
4. 銀行への連絡は、まだですが、連絡すれば取引停止になりますか。
業者支払い、従業員の給料等も

相談者(ID:513)さん

2018年12月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

遺言がないことを前提にお応えします。 1.前妻への連絡は、いつ頃どの様にすればいいか。一...

遺言がないことを前提にお応えします。

1.前妻への連絡は、いつ頃どの様にすればいいか。一度もあったことがない。連絡先不明

⇒いつまでに連絡しなければならない、というルールはありませんが、相手の子供にとっては父親ですので社会通念上は可能な限り早く、ということになるでしょうし、事業に関する負債があるようですが、それをこちらで一旦立て替える、ということになりますので、そのことを相手にアナウンスする意味でも早めがよいのではないかと思います。

2.養育費の支払いについて

⇒明確な合意があって過去に支払を滞っている分があれば相続分に応じて相続することになりますので、過去分は請求があれば支払うことになるでしょう。将来分は相続されませんので支払う必要はありません。

3. 遺産分割は、マンション、生命保険、預金、借金、等どの様になるか
私が、夫に貸しているお金が150万円ある。(借用書ナシ)

⇒マンション、預貯金、債務は相続されます(将来の養育費支払債務は除く。)。生命保険のうち、受取人が親族であるものは遺産にはなりません。夫に貸している借金は、存在を証明する必要があります。夫婦間ですので贈与、ということも考えられますので。

4. 銀行への連絡は、まだですが、連絡すれば取引停止になりますか。

⇒銀行への連絡は本来は直ぐにでもする必要がありますが、連絡すると取引停止となりますので、タイミングを見計らってから、ということになります。
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回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

事業について法人化してなければ個人の相続に関連する扱いになります。住宅ローンは団体保険加入なの...

事業について法人化してなければ個人の相続に関連する扱いになります。住宅ローンは団体保険加入なので、債務者死亡で以後の支払はなくなるはずです。ご確認下さい。遺産については分割協議をしないと預貯金等を動かせなくなるので前妻との間のお子さんへの連絡は必要でしょう。銀行との関係でも今後誰がどう返済していくかの協議が必要なはずです。弁護士に事件を委任して整理してもらう必要があるのではないかという感じです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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