借金の相談

相続

相談者Aです。以下の事例の場合、相談者Aを含む全ての世帯員が借金を背負うことがありますか?若しくは、どのような範囲で借金を背負うことになりますか?

相談者A(長男)には妻、子供2名あり。

Aには、父は2018年3月に他界。母健在。弟1人あり。

父(長男)の両親は他界、父の兄弟構成は嫁いだ姉Bと、離婚した1人者の弟Cと、家族ありの弟Dの4兄弟。

相談内容
Dから健在の嫁いだ姉Bが亡くなった時、A家(父と同じ)の位牌に入れて欲しい。と父が亡くなって、間も無く相談があった。
理由は、複数箇所お参りするよりも一箇所でお参りできるほうが良いので。とのこと。

なお、姉Bの家族構成は再婚(娘1名あり)でBと一緒になった夫は既に他界。娘および嫁ぎ先とも疎遠。没落している。併せて、没落しているため、無縁仏にするのは、あんまりなので一緒にして欲しい。と依頼あり。

また、姉Bには他界した夫が起業した有限会社を引継ぎ運営し借金が1000〜2000万円くらいあると想定される(額は正直不明)。

借金があることはAも承知で、且つ無縁仏も可哀想なので、借金がAに及ぶことが無ければ、面倒見る。と条件を出し、その点については、Bの従業員が借金を受け持ち事業を引き継ぐことになっているので、影響無いと返事があり、であれば良いと考え、承諾した。49日法要後には葬式・供養代としてAは100万を預かる。

上記の事例の場合、引き継ぐと言っている従業員が、やはり借金まで引き継いで事業を継続する気がない。と辞退した場合、Aおよび、何処までの範囲の関係者に借金・手続きなど影響がありますか?特に影響なしでしょうか?

.Aは姉B葬式・位牌をA家に入れるだけで、財産・負債を相続する義務は無い。と考えている。
.Aは姉Bの借金の保証人および連体保証人ではない。
.姉Bが亡くなった後、引き継ぐとしている従業員が保証人および連体保証人になっているかは不明です。

父が他界した矢先に、無縁仏になるくらいなら、何とかA(私)が面倒見なければと思い、今に至るが、母は反対。妻は良く思っていない。母の親戚も良く思っていない。

複数箇所お参りしてでも、D家の位牌に入れるべきではないのか。と言う意見も出ている。

補足
他界した父と兄弟は、仲は良くも悪くもない。ただし、Cとは絶縁状態。過去にCの借金を肩代わりし、被害を受けたため。

また、父(長男)の父(長男)の兄妹で、嫁いだ方で、今回と同じように嫁いだ先で位牌に入れず、A家の位牌に入れて欲しい。と言うことがあったが、同姓でない者は入れない。と父は拒否した。父が他界する前に、姉Bの件で相談は無かったので、父の選択結果は不明である。

なお、今回、色々調べていて、無知なAは永代供養を知った。借金の問題とは別に、無縁仏を避ける手段として、永代供養はアリなのでは。と考えています。

とりあえず、不明確な点があるため、先ずは今回の話をチャラ(無かった事にし、100万は返す)にし、問題が無かった場合、再度、色々検討しよう。と言う電話連絡を入れる考えです。

相談者(ID:1777)さん

2018年05月28日

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