財産相続

相続

ご指導お願いします。

遺留分滅殺請求しても相手が応じない場合、訴訟に移る予定です。

その後、相手が「やはり訴訟は大変だから示談内容に応じるからやめてくれ」と言った場合、こちらがすでに支払った弁護士費用などを相手に請求出来ますか?

訴訟を起こす時は相手に予め知らせます。予め対策出来ることがあればご指導お願いします。

相談者(ID:1618)さん

2018年05月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 当方の弁護費用については、不法行為でない限り、相手方に請求することはできません(不法行為に基...

 当方の弁護費用については、不法行為でない限り、相手方に請求することはできません(不法行為に基づく請求でも、裁判で判決に至る必要があるほか、判決の認容額の10%が上限とするものが多いです)。
 訴訟で予め対策出来ることは、既に弁護士に依頼されているようなので、依頼されている弁護士に相談するのが良いと思います(証拠関係や事案を理解されているので)。もし、相手方が無資力となるリスクがあるのであれば、保全手続(仮差押え、仮処分など)を検討することになりますが、裁判所から担保金を要求される点について留意する必要があります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼しすでに何らかの支払をした、で、相手のほうで話し合いをといってきた、というのであれ...

弁護士に依頼しすでに何らかの支払をした、で、相手のほうで話し合いをといってきた、というのであれば、その話し合いを弁護士にやってもらって解決すればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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