担当弁護士への対応について(再投稿、一部加筆))
三年ほど前に亡くなった知人が遺言を遺し、親しかった血縁関係の無い七人に財産を分配し、残金から弁護士報酬など諸費用を差し引いたものを、故人の住んでいた自治体に寄付する、という内容です。故人には血縁者はいません。
分配される総額は故人の預金だけでは足りないので、裁判所の判決を経て故人の所有不動産を、当初から担当していただいた弁護士さんに処分していただいたのが昨年の4月です。
その弁護士さんは、どういう経緯で故人の遺言を扱うことになったのかは知りませんが、一昨年の暮れに手紙で遺言書のことを知らせてくれました。弁護士さんに全ての手続きをお任せし、今年の2月に確定申告書類が弁護士さんから送られてきました。
遺言によって七人それぞれに分配される金額は異なるので、一人ずつにかかる税金(譲渡所得税)も違うということで、各々が申告する金額がメモに算出されていました。その他の必要書類も揃っていたので、私の確定申告は2月中に問題なく済みました。
弁護士さんが私たちに代わって納税して下さいましたが、いまだにお金が分配されません。
3月19日に、弁護士さんに、いつ頃お金が振り込まれますかと電話でお聞きしたところ、まだ全員の申告の状況が掴めていないし、市県民税の問題もあるからなんとも言えないが、夏までには払えると思う。と、かなり曖昧な答えでした。
市県民税の問題とかは、弁護士さんの口からそのとき初めて聞きました。何が問題なのか分かりません。
分配される金額は決まっていて申告も済んでるのに、「一人だけの問題ではないから」とも言われました。
まさかここまで待たされるとは思わなかったので、正直不安です。最初に全てをお任せした以上、強く請求することも出来ません。
本当に分配できない法律的な理由があるのかもしれません。どうしたら良いでしょう。
相談者(ID:1397)さん
弁護士の回答一覧
遺言書の内容(税金の負担をどうするか)についてわかりませんが、担当弁護士が「夏頃」と言うのは...
譲渡所得税のうちの国税分(所有期間によりますが、値上がり益の15.315%)は、確定申告をして納付されて、そこで手続き完了となりますが、地方税分(値上がり益の5%)については、6月頃に納付書(通常は4期に分かれたもの)が来ることになります。そのため、担当弁護士は、おそらくは上記の地方税額の連絡を待っているものと思われます。
なお、税務署は、確定申告書を受けて、納税者の居住する各自治体に通知をするので、自治体への譲渡所得税の地方税に係る確定申告は不要です。
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