相続調停において弁護士以外の力を借りる方法はないのでしょうか?

相続

相続のトラブルで相手弁護士から調停の手続きをすると脅されています。
親戚に以前会社の法務部門にいて行政書士資格を持っている人がいるのですが、相続人でないので調停に出る許可を裁判所に出して貰えそうにありません。

こちらとしては費用がかかりすぎるので、弁護士に依頼せずに済ませたいと思っています。
そこで調停の途中に席を外し、外に控えてもらっている親戚に相談したり、携帯で電話して相談したりすることは可能でしょうか?

訴訟なら弁護士に依頼することも考えますが、調停において弁護士しか代理人になれないのは、金持ちや弁護士にとって特に有利になっているとしか思えず、弱者には諦めろと言われてるようで、とても理不尽に感じられて仕方ないのですが。

この親戚は今までも相手弁護士の主張に対する反論についてアドバイスしてくれていますが、調停の経験はないので、実務的に可能かわからないようです。

相談者(ID:1295)さん

2018年03月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

調停の際に、その場で重要な決断をしなければならないことは基本的にはありません。重要な決断をする...

調停の際に、その場で重要な決断をしなければならないことは基本的にはありません。重要な決断をするために、順々に話を深めていくことが調停の手続きとなります。どうしても困ったら「この場では考えられないので持ち帰って考えてきます」と言ってください。

通常は、調停は交互に話を聞きますので、交代した際に相談をされれば良いと思われます。

ただし、弁護士に相談した方が、最終的には安くつく、場合もあります。
このため弁護士に一度ご相談されることもご検討ください。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【池袋駅より徒歩3分】【初回のご相談料無料|土日祝日や夜間相談へも対応】弁護士への相談は敷居が高いと感じていらっしゃる方も、お気軽にお電話ください。親身にお話をお伺いいたします。

注力分野
Icon souzoku相続
Icon rikon離婚
Icon houmu企業法務
Icon fudousan不動産トラブル
Icon roudou労働問題
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

財産整理がうまくいかないのではないかと

義理父が無くなり、今、義理母と義理弟で持ち家に住んでいます
家の名義は義理母になっています
義理母が無くなった場合、家の相続は私の嫁と義理弟になると思いますが、
義理弟は、統合失調症の為、遺産分与の書類に署名捺印をせず逃げ出してしまいそうです
家...

2
0
相談日:2015年08月17日
孫への贈与と遺留分の関係

被相続人が祖母、相続人が長男と長女の2名とします。
長男が祖母の面倒を見ないため、祖母は長女に3/4、長男に遺1/4と遺言を書こうとしていますが、長女は長男の遺留分を少なくしたいと考えています。
祖母が孫(長女の子供2名、長男は子供なし)に現金を贈与...

1
0
相談日:2016年07月10日
今、誰が相続してるのか?

父が亡くなり、その後祖父母が亡くなりました。
私は、祖父母が他界した後に嫁いでいます。
実家には母と弟がいます。
父には兄と姉がいます。別にすんでいます。
母と弟は、訳あって住所は同じでも戸籍は別です。
この場合、相続件はどうなっているのでしょ...

3
0
相談日:2016年07月18日
遺言書は有効であるのか?

今年2月に母が99歳で他界致しました。その時約600万円ほどの遺産がることが判明しましたが、ある日突然甥(姉の長男)の弁護士から遺言書(公証役場で作成したであろうと思われる遺言書)が届きましたが、その内容に愕然と致しました。その内容とは子(相談者)には1...

1
0
相談日:2017年06月12日
甥姪の相続の仕方

叔母のSさんが他界しました。叔母は独身で、子供もおらず
叔母の兄弟他3人は他界しており、甥姪に相続がいくとのことでした。
分割は
1 叔母の兄弟3人(既に他界)に均等割後→それぞれの子供(甥姪)に均等分割
または
2 叔母の甥姪7人に均等分割
...

2
1
相談日:2015年06月04日
公正証書遺言書を取り消して受益者連続信託にする方法はありますか。

公正証書遺言書を以前に書いておりますが、信託を使って、土地を譲渡したほうがよさそうなので、変更を考えております。

すでに弁護士を指定しており、遺言書を預かっていただいているところですが、名義変更なども含めて、信託に通じた弁護士さんに改めてお願いした...

2
0
相談日:2016年06月02日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る