次の状況で、相続した別荘の管理費用を支払う必要はありますか?

相続
不動産の相続

状況
① 2016年12月に別荘を相続して登記簿の書き換えを完了しました。
② 他界した親は、管理委託契約をしていて2016年分まで支払いをしていました。
③ 当方の所有となった2017年からですが、いまだに管理契約をしていません。
④ 管理契約していないのですが、2017年に管理契約費用の請求がきたので、何も深く考えずに、2017年分は、支払いを済ませました。
⑤ 2017年に別荘へ行ってみると、管理会社管轄内の設備の問題で、水道が使えない状態になっていて止められていました。水が使えないような状況なので、宿泊するどころではなかった状況です。使えるように要求をしていましたが、結局2017年は、水道が使えませんでした。この年は、遺品整理のため数回現地に行っていますが、日帰り状態で当方の費用が嵩んでいます。
⑥ 2018年3月に管理会社から電話があり、水道を復旧するのに、5万円支払ってくれないかとの要請がありました。管理会社が言うには、『管理費用からは、1個人のための水道工事費用は出せない。みなさん、それぞれ個人で出してもらっている。』とのことで、当方としては、水が使えないと話にならないので、5万円ならと渋々、了解をしたのですが、あとから親の交わした管理委託契約書を見ると、このような設備関係のトラブルの場合は、別荘に住んでいる全員で費用負担することと書かれています。
⑦ 後日に、管理契約書には、全員の負担のことが書かれている件を、電話すると、管理会社は、『破綻状態で、新たに委託金などを設けて、料金を徴収したほうがいい・・』など、泣きが入ったので、面倒なので、5万円ならと了解しました。

御相談事項:、
① 2018年も6月に管理費用の請求がくると思いますが、水も出ない様な状態にもっていっておいて、管理費を支払う必要があるのでしょうか?
② そもそも、この水道工事代金の5万円も支払う必要があるのでしょうか?
③ 当方は、この水道工事5万円もキャンセルして、管理費も支払わないようにできますか?(この場合には、今後、水道が使えなくなりますが、当方も忙しく、行くことができにくくなるため、別荘の放置状態でもよいと考えています。)
④ また、契約から抜けることができない場合は、この管理会社の管理している区分の所有者リストなどを、提出させることはできるのでしょうか?(これは、今後、諸費用負担をごまかされないように、全員負担の計算ができるようにするため)
⑤ 今後の注意点などがありましたら、アドバイスをお願いいたします。

当方も年間の収入が少ないうえに、時間の関係で、なかなか当地に赴くことができないのですが、この様な別荘の管理体制に憤慨しているところですので、アドバイスの程、宜しくお願い致します。

相談者(ID:1281)さん

2018年03月22日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

1 何をしなければいけないのか(何が義務か)ということは、管理委託契約の記載通りとなります。 ...

1 何をしなければいけないのか(何が義務か)ということは、管理委託契約の記載通りとなります。

2 水道ですが、別荘地の共有部分といえる場所が壊れたのであれば、別荘地の所有者で費用を負担するという条文になっていると思います。

だだし、ご質問の事情ですと、管理会社が積み立てているべき修理費用がない、と思われますので、直したい人がお金をだすしかない状況と思われます。

修理費用を負担する必要があるか否かですが、一度負担すると伝えた以上は口頭での契約が成立したと考えられますので、管理会社側のそもそもの不手際を含めて、撤回できるか否かを問いあわせたほうが良いと考えます。

3 管理会社との契約を解約することができるか否かについては、契約書の条文がどのように書かれているか否か次第となります。
別荘地の場合は、所有者が組合を結成し、組合として管理会社と契約をしている場合もあります。組合の場合には、組合員の決議が必要となってきます。


具体的な事情により、権利義務の内容が変わってきます。一度最寄りの弁護士にご相談ください。


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中尾田 隆
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