相続人?

相続

弟が一年前に亡くなりました。仕事上、弟には多額の負債が有りますが、弟には妻と子供たちがおりましたので、相続に対して、私には関係無いと思っておりましたし、子供たちが相続放棄をする事も、当然だと知っていました。
弟の配偶者(A)が、相続し 一人で返済していくと言っておりました。
所が、一年を過ぎて、Aは破産してしまいました。
すると、姉である私が負債の半分を相続することになるのでしょうか?

相談者(ID:982)さん

2018年02月16日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 被相続人の子が相続放棄しており、被相続人の両親など直系尊属がいないということですので、相続人...

 被相続人の子が相続放棄しており、被相続人の両親など直系尊属がいないということですので、相続人は配偶者と姉であるご質問者様となります。その場合の相続割合は、配偶者4分の3、ご質問者様4分の1となります。今後の対応については弁護士に相談されたほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。 そして、血族相続人には相続について順...

相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。
そして、血族相続人には相続について順位があり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。
ですから、直系尊属が第2順位となりますが、すでにいらっしゃらないという前提でお答えします。
まず、相続開始から1年経過していることと、多額の負債を負っていることをご存じだったことからすると相続放棄をすることは困難でしょう。本件の場合、ご質問者の法定相続分は4分の1となりますので、その分の負債をどうするか等含めて一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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