代償金について

相続

平成30年間1月9日に東京都税事務所より、固定資産税が、未納となっているので法廷相続人の中から納税義務者を選択して支払う様にとの文書が届きました。
この披相続人の存在は、この通知で初めて知った状況です。
法廷相続人は、母の異母兄弟3名の内、母と異母兄弟一名がなくなっており、それぞれの子供(披相続人の姪甥)または孫と異母兄弟一名が法定相続人となり、合計で8名となっております。
相続分は5名のグループと2名のグループと1名となっており、それぞれの15分の1,6分の1,3分の1になっております。
相続財産は、披相続人の自宅のみとなっています。因みに、披相続人の子と妹は相続放棄をしています。
本件の家を売却して分割する予定でしたが、代表者を決めて代償金支払いでとの意見が出ておりますが、代償金方法を取らない形には出来ないものでしょうか?

相談者(ID:976)さん

2018年02月15日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 代償分割か、換価分割かは、相続人全員の話合い・協議によりますので、ご質問者様としては換価分割...

 代償分割か、換価分割かは、相続人全員の話合い・協議によりますので、ご質問者様としては換価分割を主張するべきと思われます。
 また、換価分割の場合には、譲渡所得税(売却代金から被相続人の取得価額などを引いた値上がり分に対する課税)は取得した者のみが申告・負担することになりますので、代償金の設定についてその点を考慮する必要があります。また、代償分割の場合には、代償金を取得する方には、特別控除(例えば空き家の場合には解体など要件を満たすことで値上がり益から3000万円を限度で控除できます)の利用は取得した方のみとなります。
 上記の税金の負担を代償金に反映させるのは大変(少なくとも税理士等に相談する必要があり、相談コストが発生します)ですので、換価分割のほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
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