遺産相続について

相続

義父・・・1年前に死去、子2人(継母との養子縁組なし)
義母・・・再婚による継母(子供なし)

長男は義母(実母)と生活中。長男は横領事件を起こしたり行方不明になったりで継母とは疎遠。
次男は長男とは絶縁状態。継母宅へはお盆と正月はお参りに行く程度のつきあい。
※相談者(次男の妻)

葬儀については継母と義父の親族および次男が準備をしました。

義父死亡時、継母から遺産についての相談は一切なく、現金も何ももらっていない状態でしたが、継母が闘病中の義父の世話をずっとしてくれたので、特に遺産については何も要求していません。1周忌を目前に家土地の名義変更について次男に継母から相談あり。ちなみにこの物件は築85年、接道の問題で再建築不可物件です。

継母は義父名義の家土地を一旦自分名義にして、自分が死亡した後にまた長男か次男の名義にしたら?という意向。

そこで、継母の名義にした場合、継母死亡の際は養子縁組していない長男次男に相続権はなく、継母の兄弟に権利が移るのでは?ということを伝えたところ、そういうことになることは知らなかったらしく、どうするべきか悩んでいました。

そこで質問ですが、①このまま名義変更せず義父名義のまま継母が亡くなった場合、家土地の相続権はどうなるのでしょうか?②義父死去後もうすぐ1年になりますが、長男次男が相続放棄はできるのでしょうか?

どのように対応したらよいのか、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:763)さん

2017年12月30日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺産分割協議をしない場合、配偶者の義母が1/2、子の長男・次男が1/4ずつの共有状態となりま...

 遺産分割協議をしない場合、配偶者の義母が1/2、子の長男・次男が1/4ずつの共有状態となります。そのため、義母が亡くなられた場合には、義母の相続人(おそらく義母の兄弟)に上記持ち分1/2が相続されることになります。
 また、相続放棄は、3か月の期間の点で難しいと思われます。遺産分割協議の中で、一切取得しないという形であれば放棄は可能です(なお、相続放棄は、プラスの財産も、マイナスの財産からも解放されますが(相続しない)、遺産分割協議の中での放棄ではプラスの財産からのみの解放となります(マイナスの財産である借金は相続される)。)。
 土地建物について、相続したくないのであれば、遺産分割協議の中で取得しない旨の条項を入れることになります。取得を希望し、且つ義母の居住を認める場合には、遺産分割協議の上で使用貸借契約の締結などを検討することになりますが、詳しくはお近くの弁護士に相談したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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