知的障害者の相続等
家族構成は、私(77歳)、妻、長男、2男 です。
長男・2男は未婚で4人同居です。住居は、私名義です。
長男が知的障害者(埼玉県みどりの手帳総合判定A)で読み書きが全くできません。
長男の印鑑登録は、役所から拒否されました。
そこで質問ですが、私が死亡した場合
「不動産の名義変更」、「私名義の預貯金等凍結の解除」などは、法定後見制度を利用する以外に方法はないでしょうか。
相談者(ID:694)さん
弁護士の回答一覧
相続人の中に意思能力が不十分な方がいらっしゃる場合、遺産相続にあたっては、基本的には法定後見...
住所 | : | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-4-9太陽生命高砂町ビル5階 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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法定後見の利用が無難と思われます。 預貯金の凍結解除については、生前に配偶者名義や長男名...
預貯金の凍結解除については、生前に配偶者名義や長男名義に移しておくこと(贈与されるか、又は名義預金とする)で対処する方法があります。なお、贈与か名義預金かのいずれであっても、だれの財産を明確にするよう証拠を残す必要(贈与契約書の作成か、名義預金であることの確認書などの作成)をするほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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