遺産分割(協議分割)

相続
遺産分割

今回、父が亡くなり相続について考えております。
相続人は、配偶者、子2名。計3名です。
国税庁の相続税の申告要否判定をし課税遺産総額がマイナス数千万円になりました。(小規模宅地等の特例や配偶者控除は利用していません。)
課税遺産総額がマイナス(0円)なので申告は不要になると思うのですが、
協議分割をして相続財産を、配偶者は相続なし(0円)子2名で居住している
土地、建物を共同名義でそれぞれ1/2ずつに分配することは可能でしょうか。
又、その際に各人の課税価格の合計額を実際の相続内容に応じた計算を
した場合、
相続税の総額を計算するところで
各人の法定相続分(配偶者1/2、子1/4、子1/4)割合は、実際の相続内容に応じて変更するものでしょうか。
良く分からないもので宜しくお願い致します。

相談者(ID:586)さん

2017年11月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みの事と存じます。 お考えの様に、実際の相続内容に応じた按分割合をもとに計算するもの...

お悩みの事と存じます。

お考えの様に、実際の相続内容に応じた按分割合をもとに計算するものとされております。
以下、相続税法17条を引用致しますので、ご参考になさって下さい。

*(各相続人等の相続税額)*
*第一七条*
相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続問題に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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藤川 久昭
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