相続税について相談

相続
遺産分割

両親の残した土地の売買に際してご相談します。私は三姉妹です。20年以上前に両親が所有していた新宿の土地が都の道路拡幅収用にかかり世田谷に移転しました。その際、新宿に未収用の数坪の土地が残りました。その後10年前に父が亡くなり、その2年後に母が亡くなりました。母が亡くなった後、その新宿の土地を売ることになり次女の夫が不動産売買をしていたので仲介をしてもらいました。その土地は父の相続分として母の名義にしたようで私たちは母の持ち分を私達3人が所有権移転手続きをし売買した形になっていました。その際は相続税は発生しませんでした。今回世田谷の土地を売る場合、新たに3人それぞれが相続登記をし売買に臨む際、前回新宿の土地の売買で受け取った一人800万円も相続税の対象になるのではないかと思い相続税がどの位かかるものかご相談させていただきました。土地は86㎡(建物あり:購入時築25年超でした)購入価格5500万円位だと思います。先程送信したのですがエラーになったようなので再送信させていただきました。直接ご相談に伺わなければ解決出来ないとは思っていますが、取りあえず概要だけでも知りたいと思い宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年05月30日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続税の申告期限は、相続開始から10か月後で、相続税の時効(正確には除斥期間)はそこから5年...

 相続税の申告期限は、相続開始から10か月後で、相続税の時効(正確には除斥期間)はそこから5年ですので、お父様とお母様のいずれについても、ご質問内容を前提とすると、相続税は問題とならないように思われます。
 もっとも、相続した不動産を売却したということですので、値上がり部分(簡単に言うと売却代金からご両親が購入した不動産の代金額と譲渡諸費用を引いた差益部分)について譲渡所得税の対象になると思われます。新宿の土地の売却について、所得税の申告をされたかわかりませんが(差益が出ておらず申告しなかったのかもしれませんが)、世田谷の不動産(土地・建物)の本年に売却して差益(譲渡所得)があるようであれば、来年3月15日までに所得税の申告を要すると思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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