相続財産の範囲
母が亡くなって私と弟で遺産を分割しなくてはなりません。弟とは絶縁状態にあるため直接話をしたくありません。直接顔を合わせず協議をすることは可能でしょうか。
それと、弟はかなり高額のお金を母から借りており、借用書などはありませんが、母が手帳につけていたものがあります。これは生前の贈与として今回の遺産の分割に考慮されるものでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
きょうだいでそのような関係にあるケースは決して珍しいことではありません。 弁護士を代理人とし...
弁護士を代理人として協議を進めれば、miyaさんが遺産分割のことで弟さんと直接顔を合わせたり言葉を交わしたりせずに済みます。
弟さんの借入金については、miyaさんのご指摘のとおり、贈与(特別受益)または貸金債権として、遺産の算定の中で反映させることは可能です。ただし、弟さんから「借りた覚えはない」「借りたけど返した」などの反論が出てくることも考えられます。弁護士回答の続きを読む
弁護士に依頼するとか、あるいは調停で顔を合わせないように配慮をしてもらうとか、が考えられます。...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。ですから、基本的にはご質問者と弟さんとの間での話...
次に、生前贈与つまり特別受益ですが、この点についても裏付け資料を持参して専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
貸金が相続開始時点でも残っていた場合には、相続財産となります。 問題は、貸金の存在や額の...
問題は、貸金の存在や額の立証ですが、手帳の記載内容や体裁を見たうえでの判断となりますので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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