相続財産の手続き
妻が死亡しました。相続人は私(夫)と子供二人です。
財産は預金通帳のみです。50%を私の預金通帳へ、子供は25%を子供の預金通帳へ入れたいのですが、銀行へ行けばこれをやってくれますか。また、一旦、全額を私の預金通帳へ入れて、それから子供の通帳へ25%づつ入れることは可能ですか。この時、私から子供へ遺産相続となりますか。生前贈与に該当しますか。
教えてください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
各銀行に所定の書式がありますので、ご質問者様とお子様のの口座に金額を割り振ることは可能です(...
一旦、ご質問者様の口座に入金する場合には、遺産分割協議書の他に子がご質問者様に遺産整理を委任したという委任状の提出を求められることが多いと思われますので、テマとしては所定書式に法定相続分に相当する金額を各人の口座に送金する旨を記載したほうが良いでしょう。
なお、一旦ご質問者様の口座に入れて、すぐに法定相続分相当額をお子様の口座に送金するのであれば、奥さまの相続財産の分割と認められると思われます。
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松ちゃん 様 弁護士の川辺と申します。 ご質問に回答いたします。 銀行によって多...
弁護士の川辺と申します。
ご質問に回答いたします。
銀行によって多少,扱いに違いがあるため一概には申し上げられませんが,たいていの銀行の場合
相続を示す書面(亡くなった方の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)と,相続人の方の身分証明により,手続をしてくれるかと思います。
また,全額を最初に松ちゃん様が受取り,それを分配したとしても,通常であれば奥様からの遺産相続として処理されるかと思います。
以上,ご回答申し上げます。弁護士回答の続きを読む
お子さんが成人に達していないと、親と子の相続では、親が子の親権者になるので利害が相反する状況と...
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