不動産の相続

相続
不動産の相続

3年前に祖父が他界し、母と母の妹の2人が遺産を相続することになりました。
祖父名義の相続財産は、100坪の土地、その土地に10年前に建てた2世帯住宅(母が同居)、50坪の土地です。

母の妹は県外へ住んでいたのですが、4年前50坪の土地に祖父から2000万の資金援助を受けて自分名義の家を建てています。

遺産分割の話し合いになったときに母の妹は「うちのほうが土地が小さいんだから、25坪をもらう権利がある」と言ってきました。確かに相続人ふたりが折半だという言い分はわかりますが、母は同居、母の妹は生前贈与を受けて家を建てていて、どうも納得がいきません。

遺言書はないのですが、祖父の意思(同居している土地建物は長女へ、50坪の土地は次女へ相続させる。相続税に困ったら100坪の土地の一部を売って相続税に充て、残りを折半すればよい)を尊重したいと伝えましたが一歩も引きません。

それどころか、母を脅すような発言(おまえの子供は早死にする、家に火を付けるぞ、私よりお前のほうが小さいころから贔屓されてきた、祖父母の面倒をみるどころか住まわせてもらってたんじゃないか・・・など)をしてきます。

こういった相手を罵る発言は許されるのでしょうか?対抗する手段はありませんか?

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

当時者同士では解決できない状況なので遺産分割調停を申し立てるべきでしょう。弁護士に依頼すると、...

当時者同士では解決できない状況なので遺産分割調停を申し立てるべきでしょう。弁護士に依頼すると、状況によっては、弁護士だけが出頭することで相当程度進められるのかと思います。調停は「相手方」住所地の家庭裁判所になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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母の妹の生前贈与は特別受益に該当する可能性が高いでしょう。また、不動産ですから、立地、道路付等...

母の妹の生前贈与は特別受益に該当する可能性が高いでしょう。また、不動産ですから、立地、道路付等によって狭い土地が価値が高いことはままあることです。この点もよく精査して協議すべきでしょう。
なお、母の妹の言動は芳しいものではありません。協議ができないということであれば、次のステップである遺産分割調停の申し立てをすることも視野に入れて対応されてもよろしいのではないかと思われます。
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