父が姉の預金を取ってしまった

相続
遺産分割

障害を持つ姉の預金を母が管理していましたが
母が亡くなってから、父がそれを自分の物にしてしまいました。

母は亡くなる前に自分と姉の通帳を私(次女)に託し
私は弁護士に相談している最中でした。
それらの通帳は貸金庫に預けてあります。

もともと母が管理していた姉の預金口座は2つあり
片方に障害年金を振込み、もう一方は入寮している施設に
入金する口座として使っていたようです。
母が亡くなる前に、その振込を父に頼んでカードだけを持たせ
障害年金の振り込まれる口座の暗証番号は教えていなかったのですが
最近、父が施設から姉の印鑑や身分証を持ってきて
新しくカードを作り直して印鑑も変えたようです。
その上で施設に振り込む口座を年金の振込口座に変えたようです。
つまり元々障害年金の振り込まれる口座の名義を変えることなく
その預金を丸々自分の物にしてしまったのです。

父は私には何も教えてくれないので今まで分かりませんでしたが
留守中に書類など調べて行くうちにこの事が明らかになりました。

父はこれまでギャンブルで散々家族に金を払わせたり
家族のお金を盗ったり物を売ったり、家族の保険を解約して
そのお金を盗ったり、会社のお金を横領したりしていたので
きっと姉の預金も遊びですぐに使ってしまうだろうと思います。
競馬のマークシートが出てきたりパチンコの景品を持ち帰ってきて
家を空ける事も増えたので不安です。

1ヵ月に1度、姉が家に帰ってくる時は父が遊びに連れて行き
寮への送り迎えもしていて、服の購入や医療費など色々と使う事も
あるだろうとは思います。
姉も父に似て金遣いが荒くゲームや買い物が好きで
私も面倒をみたりする時もありましたが
一緒に居ると恐ろしいくらいに財布が空になってしまいます。
それを考えるとこのままで良い気もしますが
父のギャンブルを懸念して母が通帳を私に預けたほどなので
このままではいけない気もします。
そもそも姉の口座を2つ作ったのも
父がギャンブルでお金を使ってしまうので
足りない生活費をそこから少しずつ補填していたようなのです。
それも母が亡くなってから分かってきた事です。
また、家族はまだ誰も姉の成年後見人にはなっていません。

難しい問題で行き詰まってしまいました。
何でも欲しがって暴れる障害を持つ姉のお金の管理は
一筋縄では解決できないです。
だいたい姉の預金にしても、どういう時に使うべき物なのかも
分かりませんし、本人の欲しい物を何でも買っていたら
すぐに無くなってしまいます。管理の基準がよく分かりません。

姉の預金は父に任せて、このままで良いのでしょうか?
考えるほど分からなくなってきます。

相談者(ID:)さん

2017年01月12日

弁護士の回答一覧

安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

まず、お姉さんの意思能力は成年後見制度が適用されるレベルなのか、という点が問題です。医師の診断...

まず、お姉さんの意思能力は成年後見制度が適用されるレベルなのか、という点が問題です。医師の診断次第ですので、担当医に聞けると良いのですが。
もし現段階では成年後見制度が適用されるレベルではないとすると、預貯金管理はお姉さんがご自分ですべきことで、仮にお姉さんがお父さんを信じて全て管理を託しているのなら、それ以上とやかく言うべきことではない、ということにならざるを得ないように思います。もし可能ならば、お姉さんとお父さんの間で任意後見契約を結んでもらい、お姉さんの意思能力レベルが落ちてきたときに家裁が介入できる余地を残しておく、くらいでしょうか。
これに対して、もし現段階で既に成年後見制度が適用されるレベルであるとすると、正式に成年後見人などを選任する手続を取るべきであろうと思います。お父さんでは適任ではなく、かと言ってご自分でも成年後見人に就任するのはためらうということでしたら、適当な第三者を選任してほしいということで家裁に申立をすることになるでしょうか。
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安富 真人
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