不動産相続

相続
不動産の相続

母の土地があります。相続人は私と弟の二人(50代)です。

弟は独身ですが来年結婚することになり、実家も古いので二世帯住宅を検討しています。ただ、婚約者も50代のため子を持つことは難しく、母は将来の相続を危惧しています。

私には子が一人おり、母から見て、唯一の血縁のある孫になります。母、弟、私の三者で話し合い、二世帯住宅を建て、1階は母名義、2,3階は弟名義にし、母の相続が発生した場合、母名義の1階と土地を私名義にすることで、将来的には孫が相続するということになりました。家を建てるに当たって、、母と弟の間で建物譲渡特約付定期借地権の契約をして、譲渡の仮契約を登記する予定です。

定期借地権代を1階の建築費に充て、残りは弟が建築費を出すという形をとる予定です。定期借地権の契約期間は弟と配偶者が亡くなるまでとした場合、そのときの貸地人(たぶん私の子)は誰から建物を購入することになるのでしょうか?

建物が、弟から配偶者に相続されていた場合、配偶者となる方の相続人から購入することになるのでしょうか?
契約が終了する際に建物を購入ではなく、無償譲渡とすることは可能でしょうか?

建物譲渡特約付定期借地契約を結ぶ際の注意点等ご教示お願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年12月07日

弁護士の回答一覧

石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

建物譲渡特約付定期借地権の設定のためには30年以上の期間が必要なので、弟さんと配偶者が死亡する...

建物譲渡特約付定期借地権の設定のためには30年以上の期間が必要なので、弟さんと配偶者が死亡するまでという期間は設定できません。また、相当の対価も要件となっているので、無償譲渡という形でも設定できません。この場合、弟さんが建物所有権を有し、一般の借地権を有しているという状態になります。建物の所有権を引き継いだ人は法定更新を主張できることになります。
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石川 雅巳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

建物について相続が発生した場合、その相続人が借地契約を承継することになり、相手方になります。無...

建物について相続が発生した場合、その相続人が借地契約を承継することになり、相手方になります。無償が可能かについて、当事者同士の合意レベルでは可能と思いますが、税法上どう扱われるかは確認しておく必要があるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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